愛知県共済

ライフ共済

共済契約の重要事項

契約概要

申込み資格および健康告知

愛知県内に住んでいるかまたは勤務し、加入申込書の健康告知事項に該当しない0歳から74歳までの方

※健康告知事項に該当される方は、組合へお問い合わせください。告知いただいた内容について、確認・審査のうえ、共済契約のお引き受けを決定します。

※健康告知事項にかかる書面による告知は、契約を締結するかどうかを決める重要な事項です。これらの事項について記入した内容が事実と違っていた場合には、共済契約が解除されることや共済金等の支払いを受けられないことがあります。

月払掛金

加入申込日における被共済者の年齢が

  • 0~29歳までの場合は500円、1,000円、1,500円、2,000円、2,500円の5種
  • 30~64歳までの場合は500円、1,000円、1,500円、2,000円、2,500円、3,000円、3,500円、4,000円、4,500円の9種
  • 65~74歳までの場合は500円、1,000円、1,500円、2,000円、2,500円、3,000円、3,500円、4,000円、4,500円、5,000円、5,500円、6,000円、6,500円、7,000円、7,500円の15種

のうちいずれか1種を選択してください。

申込み方法及び出資金・掛金の払込方法

申込み方法
1. ホームページ
このホームページからの加入申込により、組合から送付された「インターネットによるライフ共済申込内容確認書」等を組合へ返送してください。
2. 郵送
このホームページの「資料請求」により組合から送付された郵送申込書付パンフレットの加入申込書を組合へ返送してください。
郵送申込書付パンフレットは豊田信用金庫の本支店にも設置してあります。
3. 金融機関
(1)金融機関経由で手続きする場合

現在預金口座を開設している下記金融機関に設置してある「預金口座振替依頼書兼加入申込書」「振込依頼書」に出資金(被共済者1人につき100円)と初回掛金を添えて、同金融機関の窓口へ提出してください。

  • 愛知銀行
  • 中京銀行
  • いちい信用金庫
  • 蒲郡信用金庫
  • 知多信用金庫
  • 中日信用金庫
  • 豊川信用金庫
  • 西尾信用金庫
  • 半田信用金庫
  • 尾西信用金庫
  • 碧海信用金庫

※預金通帳と金融機関への届出印が必要となります。

(2)郵送で申込む場合

下記金融機関に設置してある「預金口座振替依頼書兼加入申込書」の1枚目と2枚目の2枚を同封の黄色の返信用封筒に入れて組合へ郵送してください。

  • 愛知銀行
  • 中京銀行
  • いちい信用金庫
  • 蒲郡信用金庫
  • 知多信用金庫
  • 中日信用金庫
  • 豊川信用金庫
  • 豊田信用金庫
  • 西尾信用金庫
  • 半田信用金庫
  • 尾西信用金庫
  • 碧海信用金庫

※同一の被共済者についての共済契約は1契約に限ります。
※ライフ共済の掛金は前払いとします。(払込期日の属する月の翌月契約分)
※ライフ共済の掛金は、保険料控除の対象となりません。

※被共済者が未成年者の場合には、親権者または後見人が加入申込書中の「親権者等の氏名」の欄にご署名ください。

出資金・掛金の払込方法
1. 預貯金口座振替を利用する場合
出資金(被共済者1人につき100円)と初回掛金は、組合が加入申込書を受理した日(郵送の場合は消印日)の属する月の翌月26日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に指定の預貯金口座から振り替えます。ただし、金融機関経由で手続きする場合を除きます。
保障は出資金と初回掛金が振り替えられた日の翌日午前0時より開始されます。
第2回以後の掛金は、毎月26日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に指定の預貯金口座から振り替えます。
2. クレジットカード決済を利用する場合
出資金(被共済者1人につき100円)と初回掛金は、指定のクレジットカード決済による払込みとなります。
なお、口座振替日はカード会社によって異なります。
指定のクレジットカードの有効性等を確認させていただきます。 出資金と初回掛金のクレジットカード決済にあたり、有効性等の確認ができない場合は、ご契約は無効となります。
保障はクレジットカードの有効性等が確認された日の翌日午前0時より開始されます。
第2回以後の掛金は、指定のクレジットカード会社の会員規定に基づく毎月の決済日に、指定のクレジットカード決済による払込みとなります。

共済期間、共済契約日ならびに共済契約の更新および終了

共済期間は、毎年4月1日から3月31日(共済期間満了日)までの1年間とします。ただし、契約初年度に限り、共済期間は共済契約日(組合が「申込書」、「告知」、「初回掛金」を受理した日の属する月の翌月1日)から最初に迎える共済期間満了日までとします。なお、共済契約は、共済契約者から共済期間満了日の30日前までに、更新しない旨の申し出がない限り、被共済者の健康状態に関係なく自動的に更新(組合が更新を不適当と認めた場合は除きます。)され、被共済者の年齢が85歳になって最初に迎える共済期間満了日をもって終了します。

(注)共済金額は、被共済者の年齢が30歳・65歳・70歳・75歳・80歳の各年齢になって最初に迎える更新時(4月1日)に自動的に変更されます。

共済金の受取人

  1. 共済金の受取人は被共済者とします。
  2. 被共済者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、次の順位に従います。
    被共済者の(1)配偶者(2)子(3)孫(4)父母(5)祖父母(6)兄弟姉妹
  3. 2にかかわらず、共済契約者は正当な事由がある場合に限り、被共済者の同意および組合の承認を得て、死亡共済金受取人を指定し、または変更することができます。ただし、共済事故(共済の対象となる事柄)が発生したとき以後、または共済事故の発生するおそれが著しく増大することを知ったとき以後は死亡共済金受取人を指定し、または変更することはできません。
  4. 死亡共済金の受取人は、遺言によって変更することはできません。

保障開始日および加入証書

保障開始日は、組合が申込みを承諾した日の翌日とします。なお、加入証書は、組合が初回掛金等を受領した日から30日以内に被共済者宛(未成年者を被共済者とする場合は親権者または後見人)に送付します。(30日を経過しても届かないときは、組合まで連絡してください。)

共済金額の変更

被共済者についての共済金額は、組合の承認を得て、組合の定める範囲内で増額または減額することができます。ただし、共済期間満了日における被共済者の年齢が75歳以上の場合は共済金額を増額することはできません。
※共済金額を増額する場合において増額した部分については、新しく契約するものとし、《申込み資格および健康告知》を適用します。

契約が無効となる場合

  1. 共済契約者または被共済者が共済契約日においてすでに死亡していた場合
  2. 被共済者の年齢が組合の定めた範囲外であった場合
  3. 生計を共にする2親等内の親族以外の人のために契約を締結した場合
    (組合の承諾および被共済者の同意を得た場合を除きます。)
  4. 共済金額が最高限度を超えていた場合にはその超えた部分
  5. 同一の被共済者について複数の契約があった場合には1契約のみとし、その重複した部分

契約の解約

共済契約者は、いつでも将来に向かって、書面での通知により、共済契約を解約することができます。ただし、「最終の共済掛金振替日」と「保障の終了日」につきましては、掛金払込方法等により異なりますので、お問い合わせください。なお、解約する際の払戻金はありません。また、事業年度(毎年4月1日から3月31日まで)の途中で解約する場合は、当該事業年度の決算で生じた剰余に対する割戻金はありません。詳しくはお問い合わせください。

契約が解除となる場合

  1. 加入申込みの際、共済契約者または被共済者が事実を告知しなかったか、あるいは虚偽の告知をした場合
  2. 共済金等を詐取する目的で事故を起こした場合
  3. 共済金等の請求に関して詐欺の行為があった場合
  4. 組合の目的に反すると認められる正当な理由(共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力に該当または関係する場合等を含みます。)があった場合

契約が消滅となる場合

被共済者が死亡した場合または組合の定める高度障害の状態になった場合

契約が失効となる場合

第2回以後の共済掛金が組合の定める期日までに払い込まれない場合

共済金の支払い

被共済者が、保障開始日以後の共済期間内に発病した病気ならびに発生した不慮の事故または交通事故を直接の原因として、共済期間内に、次のいずれかに該当する状態になった場合には共済金を支払います。ただし、保障開始日から共済契約日の前日までの間に共済事故が発生した場合には、共済掛金を清算したうえで、共済金を支払います。

入院共済金および通院共済金
1. 病気、不慮の事故、交通事故による入院 図説はこちら»
日本国内の病院または診療所で、病気、不慮の事故もしくは交通事故により2日以上継続して入院した場合(手術共済金が支払われる不妊治療手術を受けるときの入院を含みます。)に支払います。ただし、同一原因による入院の支払いについては120日分までとします。
2. 交通事故による通院 図説はこちら»

(被共済者の年齢が64歳までに加入申込みをした場合で65歳になって最初に迎える3月31日までに受傷し、かつ通院した場合が対象です。)

日本国内で発生した交通事故により、日本国内の病院または診療所で、事故日から180日以内に5日以上通院した場合に支払います。ただし、同一原因による通院の支払いについては90日分までとします。(事故日から180日経過後の通院に対しては共済金を支払いません。)なお、骨折等で組合の定めるギプス等を組合の定める部位に医師の指示で常時装着したときは、通院をしたものとみなします。

※(1)の病気、不慮の事故、交通事故による入院と(2)の交通事故による通院についての共済金は重複して支払いません。また、入・通院中に契約共済金額の変更があった場合には、各日現在の共済金を支払い、各々の支払限度は契約の更新前後を通算します。

死亡共済金および高度障害共済金 図説はこちら»
1. 病気による死亡・高度障害
病気により死亡した場合または組合の定める高度障害の状態になった場合に支払います。
2. 不慮の事故による死亡・高度障害
不慮の事故により、事故日から180日以内に死亡した場合または組合の定める高度障害の状態になった場合に支払います。
3. 交通事故による死亡・高度障害
日本国内で発生した交通事故により、事故日から180日以内に死亡した場合または組合の定める高度障害の状態になった場合に支払います。
障害共済金 図説はこちら»
1. 不慮の事故による障害
不慮の事故により、事故日から180日以内に組合の定める障害の状態になった場合に支払います。
2. 交通事故による障害

日本国内で発生した交通事故により、事故日から180日以内に組合の定める障害の状態になった場合に支払います。

※被共済者の年齢が64歳までに加入申込みをした場合で65歳になって最初に迎える3月31日までに受傷し、かつ組合の定める障害の状態になった場合が対象です。

手術共済金 図説はこちら»
病気、不慮の事故、交通事故による手術
日本国内の病院または診療所で、診療報酬点数1,400点以上の手術を受けた場合に支払います。ただし、美容整形上の手術、病気を直接の原因としない不妊手術、診断・検査等のための手術等、治療を直接の目的としない手術およびレーザー屈折矯正手術(レーシック)等は対象になりません。
また、同一の日に2種類以上の手術を受けたときは、各々の診療報酬点数を合計した1種類の手術を受けたものとみなして手術共済金を支払います。なお、新生物根治放射線照射(新生物の治療を目的として、50グレイ以上の放射線を照射するものをいい、一連の照射をもって1回とし、施術の開始日から 60日の間に1回を限度とします。)および不妊治療手術(被共済者が共済契約日から起算して1年を超えて継続して被共済者であった場合で、かつ、妊娠を直接の目的とした組合の定める不妊治療手術をいい、施術の開始日から60日の間に1回を限度とします。)については、その被共済者について定められた診療報酬点数が1,400点以上5,000点未満の手術を受けた場合と同額の手術共済金を支払います。
ただし、電磁波温熱療法、血液照射および放射性医薬品の内服、坐薬、点滴注射等は含みません。

(注)手術の診療報酬点数とは、手術の手技料のみの点数を意味し、入院、麻酔、輸血、薬剤、材料費及びその他手術の手技料以外の点数は含みません。

共済金の請求手続き

  1. 共済事故が発生した場合は、次の事項をあらかじめ確認のうえ、すみやかに組合にご連絡ください。
  1. 入院共済金、手術共済金等を請求する場合     手続きのご案内»
  1. 被共済者の氏名および加入番号
  2. 病気の場合は病名、事故等の場合は事故原因
  3. 入院、手術等の請求内容
  4. 発病、受傷当時の状況
  5. 入院期間、通院日、手術日等
  6. 医療機関名等
  1. 死亡共済金を請求する場合     手続きのご案内»
  1. 被共済者の氏名および加入番号
  2. 死亡された日
  3. 病死の場合は病名、事故死等の場合は死亡原因
  4. 発病、受傷当時の状況
  5. 連絡者の氏名および連絡先等ならびに被共済者との続柄
  6. 死亡される前の入院がある場合は医療機関名等
  7. 死亡共済金受取人の氏名および連絡先等ならびに被共済者との続柄
  • ※プライバシー保護のため、問い合わせは共済契約者または共済金受取人本人よりお願いいたします。本人以外の方からの問い合わせには回答できない場合がありますのでご了承ください。
  1. 組合は、共済金受取人に共済金支払請求書類(組合所定の様式)を送付します。
  2. 共済金受取人は、組合に共済金支払請求書類(取得費用は自己負担となります。)を提出して共済金をご請求ください。
  3. 組合は、共済金請求にかかる事由および書類等についての事実の確認をすることがあります。
  4. 共済事故発生の連絡が遅れ、事実の確認ができない場合、または加入申込書、健康告知事項、共済金支払請求書類等の記載事項に不実のことが告げられていた場合は、共済金の支払いに支障をきたすことがあります。

共済金を支払わない場合

次の1~14までのいずれかに該当するときは、共済金を支払いません。

  1. 加入申込書または共済金支払請求書類等に不実の記載があった場合
  2. 共済金受取人、共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により共済事故が発生した場合
  3. 共済金受取人、共済契約者または被共済者の犯罪行為により共済事故が発生した場合
  4. 被共済者が自殺をはかり、共済事故が発生した場合
  • ※ただし、被共済者が共済契約日から1年を超えて継続して被共済者であった場合で、かつ被共済者が死亡したときには、病気による死亡と同額の共済金を支払います。
  1. 被共済者の死刑、または私闘により共済事故が発生した場合
  2. 被共済者の精神障害、または泥酔状態により共済事故が発生した場合
  3. 被共済者の薬物依存により共済事故が発生した場合
  4. 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に共済事故が発生した場合
  5. 被共済者が酒酔い運転、または麻薬、大麻、アヘン、覚醒剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転をしている間に共済事故が発生した場合
  6. 原因のいかんを問わず、頚部症候群(むちうち症)または腰、背痛で他覚症状のない場合
  7. 原因が直接であると間接であるとを問わず、原子核反応、または原子の崩壊により共済事故が発生した場合
  8. 原因が直接であると間接であるとを問わず、地震、津波、噴火、その他天災により共済事故が発生した場合
  9. 原因が直接であると間接であるとを問わず、戦争、変乱、その他非常のできごと(外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロリズムその他これらに類似の事変または暴動)により共済事故が発生した場合
  10. 11から13までの場合において、これらの事由によって発生した事故が拡大したことによって生じた共済事故および原因のいかんを問わず共済事故がこれらの事由によって拡大して生じた場合を含みます。

割戻金

毎年4月1日から3月31日までの事業年度で決算を行ない剰余が生じた場合は、3月31日現在の共済契約者に、その年度中の払込掛金額に応じて割戻金を返還します。
割戻金は、7月下旬から9月上旬までに掛金の振替預貯金口座または割戻金等の振込預貯金口座に振り込みます。割戻金が払込掛金額の5%を超えた場合は、割戻金のうち払込掛金額の5%相当額を出資金に振り替えます。