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どうするのこんな時

被共済者が亡くなられた

共済金を請求する場合には、共済金請求の手続きが必要です。
共済金は受取人本人が請求してください。

共済金の請求から支払いまでの手順は次のとおりとなります。

  1. 共済金受取人は、共済事故が発生した場合、組合に連絡します。
  2. 組合は、契約内容の確認後、共済金の請求手続きについて共済金受取人に説明し、共済金請求書等の必要書類を送付します。
  3. 共済金受取人は、必要書類を揃え、組合に提出します。
  4. 組合は、提出された書類等にもとづき事実を確認し、共済金を算出します。
  5. 組合は、共済金受取人に共済金を支払います。

※ただし、共済金の種類や請求内容、請求事由の発生状況等により上記の手順が異なる場合があります。

共済金請求手続きに必要な書類(または項目)
死亡共済金
  • 加入番号
  • 被共済者氏名(死亡された)
  • 死亡された日
  • 死亡された原因(病死:病名、事故死:事故の状況、自殺等)
  • 共済金受取人の氏名(被共済者との続柄と住所・電話番号等の連絡先)
  • 申請者が共済金受取人と異なる場合の申請者の氏名(受取人との続柄と連絡先)
  • 死亡される前の入院等の有無
  • 「共済加入証書」
  • 「死亡共済金請求書」(組合所定の様式による用紙)
  • 「死亡診断書」または「死体検案書」(加入後、一定期間内に病気で死亡された場合は、組合所定の様式による「死亡診断書」が必要です。それ以外の場合は一般の「死亡診断書」または「死体検案書」を提出してください。)
  • 事故を証明する書類(不慮の事故、交通事故による場合に必要となります。さらに交通事故による場合は自動車安全運転センター発行の「交通事故証明書」も必要となります。)
  • 受取人の「印鑑登録証明書」(市区役所、町村役場:受取人のもの)
  • 「全部事項証明」または「戸籍謄本」(市区役所、町村役場:被共済者が死亡された記載のあるもの)

※上記以外の書類が必要となる場合もあります。組合へお問合せください。

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