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どうするのこんな時

被共済者が亡くなられた

共済金を請求する場合には、共済金請求の手続きが必要です。
共済金は受取人本人がご請求ください。

共済金の請求から支払いまでの手順は次のとおりです。

  1. 共済金受取人は、共済事故が発生した場合、組合に連絡します。
  2. 組合は、契約内容の確認後、共済金の請求手続きについて共済金受取人に説明し、共済金請求書等の必要書類を送付します。
  3. 共済金受取人は、必要書類を揃え、組合に提出します。
  4. 組合は、提出された書類等に基づき、事実を確認し、共済金を算出します。
  5. 組合は、共済金受取人に共済金を支払います。

※ただし、共済金の種類や請求内容、請求事由の発生状況等により上記の手順が異なる場合があります。

共済金の請求手続きに必要な書類(または項目)
死亡共済金
  • 加入番号
  • 被共済者氏名
  • 死亡された日
  • 死亡された原因(病死:病名、事故死:事故の状況等)
  • 共済金受取人の氏名および連絡先等ならびに被共済者との続柄
  • 申請者が共済金受取人と異なる場合の申請者の氏名および連絡先等ならびに受取人との続柄
  • 死亡される前の入院等の有無
  • 「共済加入証書」
  • 「死亡共済金支払請求書」(組合所定の様式による用紙)
  • 「死亡診断書(死体検案書)」(加入後、一定期間内に病気で死亡された場合は、組合所定の様式による「死亡診断書」が必要です。それ以外の場合は一般の「死亡診断書(死体検案書)」の複写をご提出ください。)
  • 事故を証明する書類(不慮の事故、交通事故による場合に必要となります。さらに交通事故による場合は自動車安全運転センター発行の「交通事故証明書」も必要となります。)
  • 「印鑑登録証明書」(受取人のもの)
  • 「戸籍関係書類」(被共済者の出生から死亡までの連続したものおよび受取人を証するもの)
    ※受取人が配偶者の場合は、被共済者の死亡が記載されたもののみとなります。

※上記以外の書類が必要となる場合もあります。組合へお問い合わせください。

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