愛知県共済

ライフ共済

共済契約の重要事項

注意事項

告知(健康告知)について

1)告知義務

ライフ共済は、多くの人々が掛金を負担し合うことで、お互いに保障を受ける助け合いの制度で、共済契約者間の公平性を保つために、「告知義務」により被共済者の健康状態について正確に知ることが必要となります。
そこで、共済契約者または被共済者は、契約申込み(または共済金額増額変更申込み)に際し、被共済者の過去の傷病名、治療期間、現在の健康状態、身体の障害状態等について、組合が書面で求めた告知書(告知欄)にありのままを記入しなければなりません。

2)告知が事実と違う場合

契約の申込みのとき等に、共済契約者および被共済者が事実を告知しなかったか、あるいは事実と違うことを告知した場合は告知義務に違反したことになります。
告知義務違反を組合が知った場合は、共済契約日から起算して2年以内であれば、その契約を解除することがあります。 その場合、たとえ共済金の支払事由が発生していても、これを支払いません。また、すでに共済金を支払っている場合は、その返還を請求することができます。

(注)共済契約日から2年を経過していても、共済金等の支払事由が2年以内に発生していた場合には、契約を解除することができます。

(注)告知義務違反があった場合で、その内容が特に重大な場合には、詐欺による解除を理由として共済金等の支払いができないことがあり、このことは共済契約日からの経過年数にかかわらず適用されます。また、適用された場合すでに払い込まれた共済掛金はお返しいたしません。

「共済契約と特別条件」について

組合は、申込書によって加入の意思を確認し、同時に年齢、健康状態等を検討し、それが一定の危険の範囲であれば、その申し込みを承諾します。
危険度の判断の結果、被共済者の健康状態が標準より低い場合には、他の共済契約者との公平性を保つために、加入を断る場合と、特別な条件を付けて引き受ける場合があります。
特別条件付きで引き受ける場合は、組合から契約条件の変更を共済契約者に示し、共済契約者がこれを認め合意書に署名、押印した場合、契約が成立します。

「保障開始日」について

保障開始日は、組合が「申込書」、「告知」を受理し、申込みを承諾した日の翌日とします。
ただし、共済掛金の清算が必要です。

「共済期間、契約の更新および終了」について

共済期間は、毎年4月1日から3月31日までの1年間とします。
契約は、共済契約者から更新しない旨の申し出がない限り、更新前と同額の掛金で自動的に更新(組合が更新を不適当と認めた場合は除きます。)され、被共済者の年齢が85歳になって最初に迎える共済期間満了日をもって終了します。

「共済金額」について

共済金額(掛金率)は、被共済者の年齢階級毎に定められ、契約の更新前後の掛金が同額であっても、30歳・65歳・70歳・75歳・80歳の各年齢になって最初に迎える更新時(4月1日)に自動的に変更されます。(満期共済金はありません。)

「共済金等の支払いができない場合」について

  1. 告知義務違反による契約が解除される場合
  2. 契約に定められた免責となる事由に該当した場合
  3. 加入申込日以前に原因となる傷病が生じていた場合
  4. 共済契約日から1年以内に自殺をはかり死亡した場合
  5. 重大事由により契約が解除された場合
  6. 共済掛金の払込みがなく、契約が失効した後に死亡または支払事由に該当した場合
  7. 共済契約について詐欺の行為があった場合や、共済金等の不法取得目的があって契約が解除された場合
  8. 規約に定める支払事由の定義に該当しない場合
  9. ※例えば、入院の事実がある場合でも、治療内容、検査結果、他覚的所見の有無、外泊・外出状況等を踏まえ、自宅等での治療が可能と判断される場合には入院等の共済金は支払いの対象となりません。

「猶予期間」について(掛金は所定の払込方法で期日までに払い込みください。)

掛金は組合所定の払込期日までに払い込みください。
払込期日までに払込みがない場合のために払込猶予期間を設けていますが、所定の払込猶予期間内に掛金の払込みがない場合、契約は失効します。
払込みが困難な場合には、共済金額を減額して払込掛金を少なくする方法等があります。

「現在の契約の共済金額を増額する場合」について

申込みに際して、被共済者の健康状態によっては、共済金額増額変更の契約をお断りする場合があります。
共済金額増額変更の共済契約日を起算日として告知義務違反や詐欺による解除の規定等が適用されます。

「重大事由による契約の解除」について

共済金を支払わせることを目的として、故意に被共済者を死亡させ、もしくは死亡させようとした場合、または共済金支払請求について詐欺を行ない、もしくは行なおうとした場合、またはその他共済契約の存続を困難とする重大な事由がある場合は、共済契約を解除することができます。

「契約の解約」について

共済契約者は、いつでも将来に向かって、書面での通知により、共済契約を解約することができます。なお、解約する際の払戻金はありません。

「掛金や支払事由の変更」について

組合は、契約の支払事由に該当する被共済者の数の増加や法令等の改正があり、契約の計算の基礎または支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、監督官庁の認可を得て、契約の掛金(率)や支払事由を変更することがあります。

※反社会的勢力に該当または関係する方との契約はできません。