猶予期間(ゆうよきかん) 払込期日の属する月の翌月末日までをいいます。払込期日までに掛金が払い込まれなかった場合でも、猶予期間までに払い込まれた場合には共済契約は有効に継続します。猶予期間までに払い込まれない場合は共済契約が失効してしまい、万一の場合、共済金が受け取れないことになります。