愛知県共済

ライフ共済

用語の説明

用語の説明 マ行

無効(むこう)

形のうえで契約が成立したようになっていても、法律上その効力が生じないことをいい、(1)共済契約者または被共済者が契約当時すでに死亡していた場合、(2)被共済者の年齢が組合所定の範囲外の場合、(3)共済金額が組合所定の範囲外の場合とします。

免責事由(めんせきじゆう)

共済契約が成立すると、組合は共済事故に対して共済金を支払う義務を負いますが、例外としてその義務を免れる特定の事由をいいます。組合は、戦争その他の変乱によって生じた事故、共済契約者等の故意・重大な過失により生じた事故、地震、津波、噴火による事故等規約で規定している事故については共済金を支払いません。

申込日(もうしこみび)

共済契約者が申込書に記入する日付(または消印日)とします。

元受共済(もとうけきょうさい)

再共済に対する用語で、共済契約(共済契約者から直接引き受ける)に再共済契約が付加されているとき、再共済契約に対して、その共済契約を元受共済といいます。