愛知県共済

ライフ共済

用語の説明

用語の説明 サ行

災害特約(さいがいとくやく)

不慮の事故または組合の定める感染症で死亡したときは災害特約死亡共済金が、入院したときは災害特約入院共済金が受け取れます。

再共済(さいきょうさい)

組合が危険の分散を図るため、引き受けた共済契約上の責任の一部、または全部を他の組合(または保険会社)に転嫁することをいいます。

失効(しっこう)

掛金の払い込みの猶予期間を過ぎても掛金の払い込みがなかったために、共済契約の効力が失われることをいいます。共済契約が失効すると、(1) 共済金の支払い事由が発生しても共済金を支払うことはできません。(2) 契約を継続することによって受け取れる可能性があった割戻金の権利が失効によって失われる場合があります。(3)被共済者の健康状態によっては新たに共済に加入できない場合がありますので、一度契約した共済は失効してしまわないよう気をつけください。

疾病入院特約(しっぺいにゅういんとくやく)

病気で所定の入院をしたときに、疾病入院特約共済金が受け取れます。

自動継続(じどうけいぞく)

共済は1年契約ですが、共済契約者または組合のいずれかより共済契約を更新しない旨の意思表示がない場合、共済期間が満了した時に組合の定める内容で自動的に更新される制度です。

支払事由(しはらいじゆう)

共済金が支払われる場合の事由をいいます。

支払余力(しはらいよりょく)

組合は、将来の共済金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てているので、通常予測できる範囲のリスクについては十分対応できます。しかし、予想もしない出来事が起こる場合があります。このような「通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の1つです。

収支相等の原則(しゅうしそうとうのげんそく)

払い込まれる掛金の総額(収入)が支払われる共済金の総額(支出)と等しくなるように収支の均衡をはかる原則をいいます。

重大な過失(じゅうだいなかしつ)

わずかな注意さえすれば、簡単に事故を防止できることがわかっているのに、その注意を怠ったことによって事故を招き、それが故意によるものと思われるほど悪質であったため、共済金を支払うことが不当とされる場合をいいます。

手術(しゅじゅつ)

公的医療保険制度において保険給付の対象となる医科診療報酬点数表又は歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術をいいます。
また、手術とは、治療のための手術をいい、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査等)等のための手術等は除きます。

※「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律に基づく医療保険制度とします。

  1. 健康保険法
  2. 国民健康保険法
  3. 国家公務員共済組合法
  4. 地方公務員等共済組合法
  5. 私立学校教職員共済法
  6. 船員保険法
  7. 高齢者の医療の確保に関する法律

手術特約(しゅじゅつとくやく)

病気や不慮の事故で所定の手術をしたときに、手術特約共済金が受け取れます。

消滅(しょうめつ)

共済契約が将来に向かって消滅することをいいます。被共済者が死亡または高度障害になった場合、契約は消滅します。

責任開始日(せきにんかいしび)

共済契約上の保障を開始する日のことをいいます。(保障開始日)

責任準備金(せきにんじゅんびきん)

将来の共済金をお支払いするために、共済契約者から支払われた掛金の中から組合が積み立てる積立金のことをいいます。

増額(共済金)(ぞうがく(きょうさいきん))

被共済者の同意と組合の承認を得て、組合の定める範囲内で共済金額を増額することができます。共済金額が増額した部分は新たに契約したものとして取り扱われるため、健康告知が必要となります。ただし、被共済者の年齢が75歳以上の場合の増額はできません。

相互扶助(そうごふじょ)

共済は自分の払い込んだものが他の多くの人を助けるために使われ、自分が助けられるときには、他の人が払い込んだものが使われる「助け合い」で成り立っています。