愛知県共済

ライフ共済

用語の説明

用語の説明 タ行

第1回掛金相当額(だいいっかいかけきんそうとうがく)

共済契約者が共済の申込みの際に支払う一番最初の掛金のことで、共済契約が成立した場合には第1回掛金に充当されます。

大数の法則(たいすうのほうそく)

サイコロを振った場合、1回だけではどの目が出るのかわかりませんが、数多く振った場合には、1から6までの目がほぼ6分の1ずつの割合で出ることがわかっています。数少ない経験では何の法則もないようなことでも、数多くの経験を集めると、ある決まった傾向が表れてきます。これを大数の法則といいます。個々人にとっては偶発的な事故であっても、大量に観察することによってその発生率を全体として予測できるということになります。共済はこの大数の法則を応用した制度です。

通知義務(つうちぎむ)

共済契約後、契約内容に変更が生じた場合に、共済契約者が組合に連絡する義務のことをいいます。

月払(掛金)(つきばらい(かけきん))

掛金を毎月1回支払う方法です。