用語の説明
用語の説明
組合の意思により、共済契約が初めからなかったと同様の状態に戻すことをいいます。
共済期間中に、共済契約者の意思により共済契約を取りやめることです。もう一度契約する場合、年齢が上がる分、掛金が割高になったり、健康状態等によっては、新たに契約できないこともあります。
保障の対価として、共済契約者が組合に払い込む金銭のことをいいます。掛金は、共済の種類や契約内容によって決められます。
掛金の払込方法(回数)は月払となります。
掛金の払込方法(経路)には口座振替、クレジットカード決済があります。
解約返戻金や満期配当金等にあてる積立部分(貯蓄部分)がない保障重視の共済のことをいいます。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症をいいます。
共済契約のうち、死亡等の保障にかかる基本となる部分を基本契約といいます。特約は、基本契約の保障内容に異なる入院、手術、通院等の保障内容を付加し、さらに充実させたり、基本契約と異なる特別な約束をするために、基本契約に付加して契約するものです。
共済契約者の掛金支払いや通知義務、組合の共済金を支払う場合の条件や支払額等組合と共済契約者間のお互いの権利義務を規定しています。共済は、大勢の人たちと契約することを前提としています。したがって内容の異なる契約をその都度とり決めることは事実上できませんので、組合はあらかじめ一定の契約条件、内容を定めた規約を作成し、監督官庁の認可をうけて、契約できるようにしています。
突発的に発生する予知されないできごとであり、傷害の原因が身体の外部からの作用によるものをいいます。これらの条件を満たす事故としては、交通事故、運動中の打撲・骨折、転倒、火災・爆発事故、作業中の事故等が挙げられます。
共済契約の成立およびその内容を証明するために組合が作成して共済契約者に交付する文書のことをいいます。
共済事故が発生した場合に組合が共済金の支払いを保障する契約期間のことで1年間となります。掛金を払い込む期間とは必ずしも一致しません。
被共済者に規約の定める死亡、入院、手術等の支払事由が生じたとき、組合から受取人に支払われるお金のことをいいます。その金額は共済契約者と組合との共済契約によって定められます。
共済契約から支払われる共済金を受け取る人のことをいいます。ライフ共済では原則として、「入院」や「手術」をした場合に支払われる共済金は被共済者本人が受取人となり、「死亡」された場合の受取人は被共済者の配偶者、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹の順となります。
組合と共済契約を結び、共済契約上のいろいろな権利(契約内容変更請求権等)と義務(掛金支払義務など)をもつ人のことをいいます。組合では原則として共済契約者と被共済者は同一の人となります。
共済期間等の計算の基準となる日のことです。ライフ共済では責任開始日の属する月の翌月1日が共済契約日となります。
共済を契約する際に共済契約者が記入・捺印し、組合に提出する書類(組合が用意する所定の書類)のことをいいます。
共済契約において、組合がその事実の発生を条件として共済金の支払いを約束した不慮の事故や病気による死亡、入院、手術などの事実をいいます。
共済事故が生じたときに共済金の支払い義務を負う組合のことをいいます。
各月において共済契約日に対応する日のことです。
(例)契約日が令和4年4月1日の共済契約応当日は令和4年5月1日以降の毎月1日となります。
共済契約をするときに掛金の計算基礎となる年齢のことです。契約年齢は被共済者の満年齢で計算します。
(例)29歳8カ月の被共済者の方は29歳となります。
共済金額を減額することにより、それ以降の掛金の負担を軽くする方法で、減額した部分は解約したものとして取り扱われます。
ある行為により事故が発生することを知りながら、それでもよいと容認し、その行為をあえて行なう場合をいいます。
銀行等の金融機関の口座振替により掛金を払い込む方法で、組合が指定した銀行等の金融機関の共済契約者の預貯金口座から掛金が自動的に振替えられます。振替えられた掛金について領収証は発行しません。
共済期間満了の後も、告知なしで保障を継続することを更新といいます。たとえば、共済期間が1年の共済契約を、さらに1年継続させる取扱いです。 更新後の共済契約には更新日の規約を適用します。
共済契約者と被共済者が共済契約の申込みをするときに、被共済者の現在の健康状態や、過去の病歴等、組合が尋ねることについてありのまま正確に答える義務のことを「告知義務」といいます。その際に事実を告げなかったり、事実と違うことを告げたりした場合は、告知義務に違反したことになり、組合は共済契約を解除することができます。
告知義務の対象となる事項で、被共済者の現在の健康状態や過去の病歴等、共済契約締結時に組合が尋ねる重要な事項をいいます。
共済契約に際して、共済契約者が共済制度の基礎的な事項について事前に十分理解したうえで契約手続きを行えるために作成された小冊子のことです。「ご契約のしおり」には、共済契約に際しての注意事項、共済契約後の注意事項、共済金支払いに関する事項、共済事故が起こった場合の手続き等が記載されています。