愛知県共済

ライフ共済

用語の説明

用語の説明 ア行

受取人変更(うけとりにんへんこう)

共済契約者は特に必要がある場合に限り組合の承認と被共済者の同意を得て、死亡共済金受取人を指定、または変更することができます。ただし、共済事故(共済の対象となる事柄)が発生したとき以後、または共済事故の発生するおそれが著しく増大することを知ったとき以後は死亡共済金受取人を指定、または変更することはできません。
また、死亡共済金の受取人は、遺言によって変更することはできません。