平成7年から開始した金融機関とのデータ伝送による振込契約は、キャッシュフローの管理や、共済金の振込の即時対応により利便性が向上しましたが、掛金の振替をすることはできませんでした。
そこで、新たに、金融機関とデータ伝送による振替の契約を締結し、共済金や掛金の大量の取引をまとめて処理する形態にも対応することができるようになりました。