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用語の説明

ア行

空家(あきや)

引き続き30日以上無人になる建物をいいます。

A構造(えーこうぞう)

建物の主要構造部のうち、柱、はりおよび床が鉄筋コンクリート造、または鉄骨コンクリート造のもので組み立てられ、屋根、小屋根および外壁のすべてが不燃材料で造られたもの等、建築基準法に定められた「耐火構造」をいいます。

カ行

解除(かいじょ)

組合の意思により、共済契約が初めからなかったと同様の状態に戻すことをいいます。

解約(かいやく )

共済期間中に、共済契約者の意思により共済契約を取りやめることです。
ただし、共済金請求権に質権が設定されている場合は、質権者の同意を得なければ、共済契約を取りやめることはできません。

掛金(かけきん)

保障の対価として、共済契約者が組合に払い込むお金のことをいいます。掛金は、契約内容によって決められます。

掛金の払込方法(回数)(かけきんのはらいこみほうほう(かいすう))

掛金の払込方法(回数)は年払いとなります。

掛金の払込方法(経路)(かけきんのはらいこみほうほう(けいろ))

掛金の払込方法(経路)には口座振替、口座振込、集金代行、クレジットカード決済等があります。

掛け捨て(かけすて)

解約返戻金や満期配当金等にあてる積立部分(貯蓄部分)がない保障重視の共済のことをいいます。

火災(かさい)

人の意図に反して発生し消火の必要があるもので、これを消火するために消火設備またはこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とする場合をいいます。
ただし、燃焼器、冷暖房機器または電気機器の過熱によって生じた当該機器のみの損害を除きます。

基礎工事部分(きそこうじぶぶん)

建物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下または変形に対して構造耐力上安全なものをいいます。

規約(きやく)

共済契約者の掛金支払いや通知義務、組合の共済金を支払う場合の条件や支払額等組合と共済契約者間のお互いの権利義務を規定しています。
共済は、大勢の人たちと契約することを前提としています。
したがって内容の異なる契約をその都度とり決めることは事実上できませんので、組合はあらかじめ一定の契約条件、内容を定めた規約を作成し、監督官庁の認可をうけて、契約できるようにしています。

共済価額(きょうさいかがく)

共済事故が発生した場合に被共済者が被る可能性のある標準的な損害見積額で、建物または家財を収容する建物の延べ面積に応じて組合が定める価額をいいます。

共済加入証書(きょうさいかにゅうしょうしょ)

共済契約の成立およびその内容を証明するために組合が作成して共済契約者に交付する文書のことをいいます。

共済期間(きょうさいきかん)

共済事故が発生した場合に組合が共済金の支払いを保障する期間のことで1年間となります。

共済期間満了の日(きょうさいきかんまんりょうのひ)

共済契約で定められた共済期間を終了する日のことで、効力の生じた日の属する年の翌年において、効力が生じた日に対応する日のことです。
(例)効力が生じた日が令和4年4月14日(正午)の共済契約の満了の日は令和5年4月14日(正午)となります。

共済金(きょうさいきん)

規約に定める支払事由が生じたときに組合が支払う金銭のことをいいます。その金額は共済契約者と組合との共済契約によって定められます。

共済契約者(きょうさいけいやくしゃ)

共済の目的となる建物や家財を所有する人(またはその人と生計を共にする親族の人)で、組合と共済契約を結び、
共済契約上のいろいろな権利(契約内容変更請求権等)と義務(掛金支払義務等)をもつ人のことをいいます。

共済契約申込書(きょうさいけいやくもうしこみしょ)

共済を契約する際に共済契約者が記入・捺印し、組合に提出する書類(組合が用意する所定の書類)のことをいいます。

共済事故(きょうさいじこ)

共済契約において、組合がその事実の発生を条件として共済金の支払いを約束した火災による建物や家財に生じた損害等の事実をいいます。

共済者(きょうさいしゃ)

共済事故が生じたときに共済金の支払い義務を負う組合のことをいいます。

共済の目的(きょうさいのもくてき)

共済をつける対象をいいます。ホーム火災共済での建物・家財がこれにあたります。

区分所有建物(二世帯住宅、分譲マンション等)の契約
(くぶんしょゆうたてもの(にせたいじゅうたく、ぶんじょうまんしょんとう)のけいやく)

所有する建物の専有部分ごとに別個に契約し、家財は所有する家財全体についてこれを収容する建物の専有部分ごとに契約します。
※ 分譲マンション等の共用部分は除きます。

減額(共済金)(げんがく(きょうさいきん))

共済金額を減額することにより、それ以降の掛金の負担を軽くする方法で、減額した部分は解約したものとして取り扱われます。

故意(こい)

ある行為により事故が発生することを知りながら、それでもよいと容認し、その行為をあえて行う場合をいいます。

口座振替扱(こうざふりかえあつかい)

銀行等の金融機関の口座振替により掛金を払込む方法で、組合が指定した銀行等の金融機関の共済契約者の預貯金口座から掛金が自動的に振替えられます。

更新(こうしん)

共済期間満了の後も保障を継続することを更新といいます。
たとえば、共済期間が1年の共済契約を、さらに1年継続させる取扱いです

ご契約のしおり(ごけいやくのしおり)

共済契約に際して、共済契約者が共済制度の基礎的な事項について事前に十分理解したうえで契約手続きを行えるために作成された小冊子のことです。
「ご契約のしおり」には、共済契約に際しての注意事項、共済契約後の注意事項、共済金支払いに関する事項、事故が起こった場合の手続き等が記載されています

サ行

再共済(さいきょうさい)

組合が危険の分散をはかるため、引き受けた共済契約上の責任の一部、または全部を他の組合(または保険会社)に転嫁することをいいます。

再取得価額(さいしゅとくかがく)

現在居住(または所有)する建物(または家財)と同等の物を新たに建築(または購入)するのに必要な金額のことです。

時価額(じかがく)

建物や家財の所在地及び時における価額をいい、再取得価額から使用の状況や使用期間に伴って生じる価値を差し引いた金額となります。

質権設定(しちけんせってい)

ホーム火災共済等で、共済の対象となる物件の共済金請求権を共済契約者が他人(質権者)に質入れすることをいいます。 一般的に、住宅ローン返済中の住宅を共済の目的(対象)としたホーム火災共済では、住宅ローンの債権者(銀行等の金融機関)が質権者となります。

失効(しっこう)

掛金の払込みの猶予期間を過ぎても掛金の払込みがなかったために、共済契約の効力が失われることをいいます。
共済契約が失効すると、共済金の支払い事由が発生しても共済金を支払うことはできません。

実損填補(じっそんてんぽ)

共済金額を上限として損害の全部をてん補します。

自動継続(じどうけいぞく)

共済は1年契約ですが、共済契約者または組合のいずれかより共済契約を更新しない旨の意思表示がない場合、共済期間が満了したときに組合の定める内容で自動的に更新される制度です。

支払事由(しはらいじゆう)

共済金が支払われる場合の事由をいいます。

支払余力(しはらいよりょく)

組合は、将来の共済金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てているので、通常予測できる範囲のリスクについては十分対応できます。
しかし、予想もしない出来事が起こる場合があります。
このような「通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の1つです。

収支相等の原則(しゅうしそうとうのげんそく)

払い込まれる掛金の総額(収入)が支払われる共済金の総額(支出)と等しくなるように収支の均衡を図る原則をいいます。

重大な過失(じゅうだいなかしつ)

わずかな注意さえすれば、簡単に事故を防止できることがわかっているのに、その注意を怠ったことによって事故を招き、それが故意によるものと思われるほど悪質であったため、共済金を支払うことが不当とされる場合をいいます。

主要構造部(しゅようこうぞうぶ)

壁、柱、床、はり、屋根等で、建物の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または地震その他の振動もしくは衝撃を支えるものをいいます。

消防または避難に必要な処分(しょうぼうまたはひなんにひつようなしょぶん)

消防作業に伴う注水または収容動産避難のための移転、投てきによる破損もしくは濡損および消防作業または延焼防止の必要上行われた作業による破損等をいいます。

消滅(しょうめつ)

共済契約が将来に向かって消滅することをいいます。例えば支払われない事由として規約で規定している事故(風水害、地震、噴火、津波、戦争等)によって共済をつけていたものが滅失した場合、契約は消滅します。

責任準備金(せきにんじゅんびきん)

将来の共済金を支払いするために、共済契約者から支払われた掛金の中から組合が積み立てる積立金のことをいいます。

全損(ぜんそん)

共済の目的および共済の目的を収容する建物が完全に滅失(全焼、全壊)した場合や、建物に生じた損害額が当該建物の共済価額の70%に相当する額以上となった場合をいいます。

専用住宅(せんようじゅうたく)

居住のためのみに使用する建物をいいます。

相互扶助(そうごふじょ)

共済は自分の払い込んだものが他の多くの人を助けるために使われ、自分が助けられるときには、他の人が払い込んだものが使われる「助け合い」で成り立っています。

損害賠償(火災)(そんがいばいしょう(かさい))

日本では、自宅で起きた火災が隣の家へ燃え移り損害を与えた場合、故意または重大な過失があった場合を除いて、損害を賠償する義務は生じません。
民法709条では、「故意または過失によって他人の権利又は法律上の保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定め、相手に損害を与えた場合は賠償することを義務付けています。
しかし、火災の場合は民法の他に「失火の責任に関する法律」(民法第709条 の規定は失火の場合にはこれを適用せず。但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず。)が適用されます。
それは、
(1)日本では、狭い土地に木造建物が密集しているため、火災が発生すると類焼が広範囲となり、
(2)自宅を焼失したうえに類焼した建物の損害の責任を負わせることは賠償能力をはるかに超えてしまう等の理由によるといわれています。

※賃貸契約を結んでいる(借りている)自宅で起きた火災により家主に損害を与えた場合は、損害を賠償する義務が生じます。

タ行

代位(だいい)

共済事故が第三者の行為による場合で、組合が共済金を支払ったときは、支払った共済金の額を限度として、
共済契約者がその損害につき第三者に対して有する権利を、組合が共済契約者に代わって取得することをいいます。

第1回掛金相当額(だいいっかいかけきんそうとうがく)

共済契約者が共済の申込みの際に支払う一番初めの掛金のことで、共済契約が成立した場合には第1回掛金に充当されます。

大数の法則(たいすうのほうそく)

サイコロを振った場合、1回だけではどの目が出るのかわかりませんが、数多く振った場合には、1から6までの目がほぼ6分の1ずつの割合で出ることがわかっています。
数少ない経験では何の法則もないようなことでも、数多くの経験を集めると、ある決まった傾向が表れてきます。
これを大数の法則といいます。個々人にとっては偶発的な事故であっても、大量に観察することによってその発生率を全体として予測できるということになります。
共済はこの大数の法則を応用した制度です。

通知義務(つうちぎむ)

共済契約後、契約内容に変更が生じた場合に、共済契約者が組合に連絡する義務のことをいいます

ナ行

年払(掛金)(ねんばらい(かけきん))

掛金を毎年1回支払う方法です。

延べ面積(のべめんせき)

建物の各階の床面積を合計した面積をいいます。

ハ行

爆発または破裂(ばくはつまたははれつ)

爆発または破裂とは、気体、蒸気または薬品の急激な膨張を伴う破裂またはその現象をいいます。

払込期日(はらいこみきじつ)

共済期間満了の日とします。

B構造(びーこうぞう)

A構造に該当しない構造をいいます。
ただし、1棟の住宅がA構造とB構造の2種類の構造からなるときは、その建物全体についてB構造とします。

被共済者(ひきょうさいしゃ)

共済金を受け取ることができる人(共済の目的の所有者で、火災等の事故による損害を受ける人)となります。

評価済共済(ひょうかずみきょうさい )

共済の契約時において、共済価額を評価して、共済金算出の基準とします。

比例填補(ひれいてんぽ)

共済金額の共済価額に対する割合をもって損害をてん補します。

併用住宅(へいようじゅうたく)

居住のために使用する部分とその他のために使用する部分とが結合した建物で、居住のために使用する部分の床面積が延べ面積の20%以上を占める建物をいいます。

マ行

未評価共済(みひょうかきょうさい )

共済事故が発生した後において、共済価額を評価して、共済金算出の基準とします。

無効(むこう)

形のうえで契約が成立したようになっていても、法律上その効力が生じないことをいい、
(1)他人のために共済を契約した場合、
(2)すでに火災等が発生していた場合(または火災等の原因が発生していた場合)、
(3)共済金額が共済価額を超過した場合(超過した部分)とします。

免責事由(めんせきじゆう)

共済契約が成立すると、組合は共済事故に対して共済金を支払う義務を負いますが、例外としてその義務を免れる特定の事由をいいます。 組合は、戦争その他の変乱によって生じた事故、共済契約者等の故意・重大な過失により生じた事故、風水害、地震、噴火、津波による事故等規約で規定している事故については共済金を支払いません。

申込日(もうしこみび)

共済契約者が申込書に記入する日付(または消印日)とします。

元受共済(もとうけきょうさい)

再共済に対する用語で、共済契約(共済契約者から直接引き受ける)に再共済契約が付加されているとき、再共済契約に対して、その共済契約を元受共済といいます。

ヤ行

猶予期間(ゆうよきかん)

払込期日の属する月の翌月末日までをいいます。
払込期日までに掛金が払い込まれなかった場合でも、猶予期間までに払い込まれた場合には共済契約は有効に継続します。
猶予期間までに払い込まれない場合は共済契約が失効してしまい、万一の場合、共済金が受け取れないことになります。

床面積(ゆかめんせき)

建物の各階または一部を壁で囲まれた部分の面積をいいます。

ラ行

利得禁止の原則(りとくきんしのげんそく )

ホーム火災共済は損害のてん補を目的としますので、共済事故により生じた損害額を超える共済金(利益)を受けてはならないという原則をいいます。

ワ行

割戻金(わりもどしきん)

毎年の決算により剰余金が生じた場合に共済契約者に支払うものをいいます。