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契約の無効、解除、消滅

契約が無効となるのはどのような場合ですか?

契約は、次の場合には無効となります。
  1. 共済の目的が契約日においてすでに火災等にかかっていた場合
  2. 共済の目的が契約日においてすでに火災等の原因が発生していたことを知っていた場合
  3. 生計を共にする親族以外のために契約を締結した場合
  4. 共済金額が最高限度を超えていた場合にはその超えた部分
  5. 同一の共済の目的についての複数の契約があった場合には1契約のみとし、その重複した部分

契約が解除となるのはどのような場合ですか?

契約は、次の場合には解除となります。
  1. 加入申込みの際、共済契約者または被共済者が重要な事実を告げなかったか、あるいは不実の事を告げた場合
  2. 共済金を詐取する目的で事故をおこした場合
  3. 共済金の請求に関して詐欺の行為があった場合
  4. 組合の目的に反すると認められる正当な理由(共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力に該当または関係する場合等を含みます。)があった場合

契約が消滅するのはどのような場合ですか?

契約は、次の場合には消滅します。
  1. 共済の目的が滅失した場合
  2. 共済の目的が解体された場合
  3. 共済の目的が譲渡された場合
  4. 1回の事故に対して支払った共済金が契約共済金額の80%を超えた場合