愛知県共済

剰余金

剰余金とは何ですか?

毎年4月1日から3月31日までの1年間の事業年度で、① 見込まれた共済金額よりも実際に支払われた共済金額が少ない場合、② 見込まれた運用収入よりも実際の運用収入が多い場合、③ 見込まれた事業費よりも実際の事業費が少なくすんだ場合には剰余金(利益)が生じます。

剰余金はどのように取り扱われますか?

組合は、事業活動を通じて組合員の生活の共済をはかる組織であり、将来に向かい、共済事業の経営の正確性、確実性、安全性、安定性を確保するためには、事務管理体制の整備等の資質の維持に必要な経費をまかなわなければなりません。また、不測の事態に備えるためにも内部留保を強化する必要があります。
そこで、剰余金(利益)は、消費生活協同組合法に基づき、① 支出する目的を損失填補に限定する「法定準備金」、② 教育事業、福祉活動を助成する事業のための「教育事業等繰越金」の財源として積み立てる他、③ 経済的急変に際しての経済的基盤を強化するための「任意積立金」として積み立てられます。また、④ 剰余金から ①の「法定準備金」、②の「教育事業等繰越金」、③の「任意積立金」を差し引いた後に、組合員に対して払込済共済掛金に応じて還元する「割戻金」として取り扱われます。