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共済の種類

Q

ライフ共済は掛け捨てですか?

A

ライフ共済はいわゆる掛け捨て型の共済です。 掛け捨て型とは、解約返戻金や満期配当金等にあてる積立部分(貯蓄部分)がない保障重視の定期生命共済のことをいいます。 同じ保障額の定期生命共済、養老共済、終身共済の掛金を比較すると、積立部分のない定期生命共済の掛金は圧倒的に割安になります。

加入申込

Q

ライフ共済はだれでも加入できますか?

A

愛知県内に住んでいるかまたは勤務し、加入申込書の健康告知事項に該当しない0歳から74歳までの方であれば加入できます。

Q

健康告知とは何ですか?

A

相互扶助の仕組みを維持し、加入者間の公平性を保つために、共済に加入するときは過去の病歴や現在の健康状態等について、 健康告知事項にもとづき告知をする必要があります(告知義務)。 重要な事実について告知しなかったり、告知した内容が事実と異なったりするときには、共済契約が解除され共済金が受け取れなくなることがあります。

Q

健康告知事項に該当する場合でも加入することができますか?

A

健康状態や既往症の程度によっては加入できる場合があります。

Q

健康告知を省略できますか

A

できません。加入申込みの際に必ず健康告知が必要となります。

Q

妊娠中でも加入できますか?

A

保障内容を含め詳細については、組合にお問い合わせください。妊娠が正常に経過し、他の健康状態に問題がない場合は妊娠週数にかかわらず加入できます。ただし、特別条件を付加して契約を引き受けることがあります。

Q

職業による加入の制限はありますか?

A

特定の職業に従事する方に対する加入の制限はありません。

Q

普及員、新聞折込、金融機関経由またはインターネット等、加入申込みの経路によって契約内容に違いがありますか?

A

加入申込みの経路によって契約の内容が変わることはありません。

Q

ライフ共済を他人のために加入できますか?

A

できません。ただし、2親等内の親族を被共済者とする場合に限り、被共済者の同意を得て、加入することができます。

Q

同一の被共済者について複数の契約ができますか?

A

できません。同一の被共済者についての契約は1契約に限ります。

掛金

Q

掛金はいくらですか?

A

月払掛金500円、1,000円、1,500円、2,000円、2,500円、3,000円、3,500円、4,000円、4,500円、5,000円、5,500円、6,000円、6,500円、7,000円、7,500円の15種類となります。 ただし、被共済者の年齢が
・「0~30歳」の場合は500円、1,000円、1,500円、2,000円、2,500円の5種類
・「30~65歳」の場合は500円、1,000円、1,500円、2,000円、2,500円、3,000円、3,500円、4,000円、4,500円の9種類
・「65~85歳」の場合は500円、1,000円、1,500円、2,000円、2,500円、3,000円、3,500円、4,000円、4,500円、5,000円、5,500円、6,000円、6,500円、7,000円、7,500円
の15種類となります。

Q

新規で加入を申し込む場合、月払掛金を500円、1,000円、1,500円、2,000円、2,500円、3,000円、3,500円、4,000円、4,500円、5,000円、5,500円、6,000円、6,500円、7,000円、7,500円のうちから選ぶことができますか?

A

新規で加入申込みができる月払掛金は被共済者の年齢によって異なります。 被共済者の年齢が
・「0~29歳まで」の場合は500円、1,000円、1,500円、2,000円、2,500円の5種
・「30~64歳まで」の場合は500円、1,000円、1,500円、2,000円、2,500円、3,000円、3,500円、4,000円、4,500円の9種
・「65~74歳まで」の場合は500円、1,000円、1,500円、2,000円、2,500円、3,000円、3,500円、4,000円、4,500円、5,000円、5,500円、6,000円、6,500円、7,000円、7,500円
の15種のうちから1種を選ぶことができます。

Q

掛金の払込みで月払以外の方法がありますか?

A

ありません。掛金は前払いとして毎月払い込みます。

Q

掛金の払込みはどのような方法がありますか?

A

次の2つの方法があります。
1. 組合と提携している金融機関で、共済契約者が指定した預貯金口座から、掛金が自動的に振り替えられる方法
2. 組合と提携しているクレジットカード会社が掛金を立替払いし、カード会社から共済契約者に請求する方法

契約変更

Q

加入後に保障を増額することはできますか?

A

被共済者の同意と組合の承諾を得て、組合の定める範囲内で保障を増額することができます。 保障が増額された部分は新たに契約されたものとするため、健康告知が必要となります。 ただし、75歳以上の場合の保障の増額はできません。

Q

加入後に保障を減額することはできますか?

A

被共済者の同意と組合の承諾を得て、組合の定める範囲内で保障を減額することができます。

Q

加入後に入院や手術の保障だけを増額することはできますか?

A

ライフ共済は入院、手術、死亡の保障を、あらかじめ総合的に組み合わせ、しかも単純な仕組みとすることにより、割安な掛金を実現しています。 このような理由から入院、手術、死亡の保障を自由に組み合わせ、入院や手術等の保障だけを増額することはできません。

共済期間

Q

共済の期間はいつまでですか?

A

共済期間は、毎年4月1日から3月31日(共済期間満了日)までの1年間となります。ただし、契約初年度に限り、共済期間は共済契約日から最初に迎える共済期間満了日までとします。

契約更新

Q

自動更新とはどのようなことですか?

A

契約は、毎年における共済期間満了日(3月末日)の30日前までに、共済契約者から更新しない旨の申し出がない限り、共済期間満了日の翌日に、自動的に更新(組合が更新を不適当と認めた場合は除きます。)されます。
※共済期間満了日における年齢が85歳以上の場合は更新できません。

Q

ライフ共済は何歳まで継続できますか?

A

85歳になって最初に迎える3月末日まで継続することができます。

Q

契約更新後の掛金はどうなりますか?

A

組合に掛金を変更する旨の申し出をされない限り掛金は変わりません。

Q

契約更新後の保障額はどうなりますか?

A

保障額は0~30歳、30~65歳、65~70歳、70~75歳、75~80歳、80~85歳の各年齢階級ごとに定められ、 30歳、65歳、70歳、75歳、80歳の各年齢になって最初に迎える4月1日に自動的に変更されます。

Q

掛金の払込みが遅れた場合の契約はどのようになりますか?

A

掛金は払込期日までに払込みがなかった場合でも、一定の期間(猶予期間)内に払込みがあれば、払込み期日までに払い込まれたものとみなして保障は継続されます。

受取人

Q

共済金の受取人はどのようになりますか?

A

共済金の受取人は被共済者本人となります。 ただし、死亡共済金の受取人の順位は、被共済者の (1)配偶者、 (2)子、 (3)孫、 (4)父母、 (5)祖父母、 (6)兄弟姉妹の順序となり、 (1)の配偶者がいない場合は(2)の子へ、 (2)の子がいない場合は(3)の孫へと受取人が転移します。

Q

死亡共済金の受取人が2人以上いる場合にはどのようになりますか?

A

各々の受取人が合意のうえ、代表者1人を定め、代表者が共済金の請求手続きをします。

Q

死亡共済金の受取人を指定することはできますか?

A

組合が定める死亡共済金の受取人が1人もいない場合や特に必要がある場合に限り、被共済者の同意と組合の承認を得て、死亡共済金受取人を指定することができます。ただし、共済事故(共済の対象となる事柄)が発生したとき以後、または共済事故の発生する恐れが著しく増大することを知ったとき以後は死亡共済金受取人を指定し、または変更することはできません。また、死亡共済金の受取人は遺言によって変更することはできません。

保障

Q

保障はいつから開始されますか?

A

組合が「申込書」、「告知」を受理し、申込みを承諾した日の翌日からです。
ただし、共済掛金の清算が必要です。

Q

ライフ共済には死亡の他にも入院等の保障がありますか?

A

病気、不慮の事故等による入院、手術に対しても保障します。

Q

不慮の事故とはどのような事故ですか?

A

不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故※で、鉄道事故、自動車事故、溺水による事故等をいいます。
※「急激かつ偶発的な外来の事故」とは、事故から結果の発生までに時間的間隔がなく、かつ、原因または結果の発生が予知できず、傷害の原因が身体の外部から作用することをいいます。

Q

自殺に対する保障はどのようになりますか?

A

共済契約日から1年以上契約を継続後、自殺により死亡された場合は、病気による死亡と同額の共済金を支払います。

Q

三大成人病や女性特有の病気でも保障されますか?

A

ガン、脳卒中、急性心筋こうそくの三大成人病や女性特有の病気※も保障の対象になります。ただし、特定の病気を手厚く保障するものではなく、その他の病気と同様の保障をします。
※「女性特有の病気」とは、乳ガン・子宮ガン・卵巣ガン・子宮筋腫・妊娠の合併症・分娩と出産の合併症・流産・卵巣機能障害・卵巣の良性新生物(卵巣のう腫)などをいいます。

Q

海外での保障はどのようになりますか?

A

海外で死亡※された場合は保障の対象となりますが、海外の病院または診療所で入院、手術または通院された場合は保障の対象となりません。
※海外で死亡された原因が交通事故による場合は、不慮の事故による死亡と同額の共済金が支払われます。

Q

他の共済や保険に加入していても共済金は支払われますか?

A

他の共済や保険に加入していても、ライフ共済の共済金支払要件を満たす場合は支払います。

申込書

Q

加入申込書に記入した内容に誤りがあった場合はどのようになりますか?

A

誤りがあった場合はその旨を書面により組合に連絡し、契約の内容を変更してください。 ただし、被共済者の生年月日に誤りがあった場合は実際の年齢に応じて契約内容が更正されます。 また、実際の年齢が契約を継続できる年齢の範囲外であったときは、その範囲外となった日以後の契約は無効となります。

契約の無効、解除、消滅

Q

契約が無効となるのはどのような場合ですか?

A

次の場合は、契約が無効となります。
1. 共済契約者または被共済者が共済契約日においてすでに死亡していた場合
2. 被共済者の年齢が組合の定めた範囲外であった場合
3. 生計を共にする親族以外のために契約を締結した場合(組合の承諾および被共済者の同意を得た場合を除きます。)
4. 共済金額が最高限度を超えていた場合にはその超えた部分
5. 同一の被共済者についての複数の契約があった場合には1契約のみとし、その重複した部分

Q

契約が解除となるのはどのような場合ですか?

A

次の場合は、契約が解除されます。
1. 加入申込みの際、共済契約者または被共済者が事実を告知しなかったか、あるいは虚偽の告知をした場合
2. 共済金を詐取する目的で事故を起こした場合
3. 共済金の請求に関して詐欺の行為があった場合
4. 組合の目的に反すると認められる正当な理由(共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力に該当または関係する場合等を含みます。)があった場合

Q

契約が消滅するのはどのような場合ですか?

A

被共済者が死亡した場合または組合の定める高度障害の状態になった場合

入院共済金

Q

どのような入院が保障されますか?

A

共済契約日以後の共済期間内に発病した病気または発生した不慮の事故を直接の原因として、 その病気やケガの治療のため、共済期間内に日本国内の病院または診療所に2日以上継続して入院した場合に入院共済金を支払います。

Q

入院共済金の支払日数に限度がありますか?

A

1回の入院についての支払限度日数は120日となりますが、通算の支払日数は無制限です。

Q

「1回の入院につき120日限度」の「1回の入院」とはどういう意味ですか?

A

「1回の入院」とは1回の支払限度の計算に含める入院をいいます。同一の病気やケガを直接の原因として、2回以上入院した場合は、1回の入院として支払限度に通算されます。 ただし、同一の原因の場合でも最後の入院の退院日の翌日から180日経過後に開始される入院は新たな入院となります。

Q

入院の「通算支払日数無制限」とは、同じ病気やケガによる入院を繰返しても保障されますか?

A

入院共済金の支払限度には、「同じ病気やケガによる1回の入院についての支払限度」と「異なる病気やケガによる入院を含めた通算での支払限度」の2種類があります。
「通算支払日数無制限」とは「異なる病気やケガによる入院を含めた通算での支払限度」のことをいいます。 したがって、「1回の入院につき120日限度、通算支払日数無制限」とは、「同じ病気やケガによる1回の入院の支払限度は120日、異なる病気やケガによる別の入院を含めた通算の支払日数は無制限」ということになります。
ただし、「同じ病気やケガによる1回の入院」の支払限度を超えた場合でも、最後の入院の退院日の翌日から180日経過後に開始される入院は、新たな別の入院とみなされ、入院共済金が支払われます。

Q

入院中に異なる病気やケガを併発した場合に、入院共済金が重複して支払われますか?

A

入院開始の直接の原因となった病気やケガにより継続して入院していたものとみなされ、一方の入院共済金を支払い、重複しては支払いません。

Q

人間ドックや検査で入院した場合でも、保障の対象になりますか?

A

治療目的ではなく、検査目的で入院される場合は保障の対象になりません。
※身体に異常な症状があったため病院または診療所で受診し、治療をするにあたって検査が必要であるとの医師の指示で入院した場合は「治療を目的とした入院」とみなし、入院共済金をお支払いします。

Q

不妊治療を受けるために入院した場合、共済金は支払われますか?

A

組合の定める手術共済金の支払われる不妊治療手術を受けるための入院をした場合に支払われます。

Q

入院で共済金の支払いの対象にならないものはありますか?

A

人間ドックによるとき、美容整形によるとき、故意・重大な過失によるとき、犯罪行為によるとき、麻薬中毒などの薬物中毒・精神障害の状態で生じた事故によるとき、 無免許・飲酒運転の事故によるとき、風水害・地震等天災によるとき、戦争・変乱等によるときは対象になりません。
※支払いの対象とならないものについては、「ご契約のしおり」を参照してください。

Q

入院中に共済金を請求できますか?

A

退院をする前でも請求できます。 ただし、残りの入院共済金等を請求される場合に、改めて診断書が必要となり、診断書の費用の負担が増えることになります。

手術共済金

Q

手術共済金はどのような場合に支払われますか?

A

共済契約日以後の共済期間内に発病した病気または発生した不慮の事故を直接の原因として、その病気やケガの治療のため、共済期間内に日本国内の病院または診療所で手術を受けた場合で、かつ、その手術の診療報酬点数が1,400点以上の場合に支払われます。

Q

手術の診療報酬点数とは何ですか?

A

手術の診療報酬点数とは、健康保険法などの公的医療保険制度に基づき定められた診療報酬点数表に規定される点数で、入院・麻酔・輸血・薬剤・材料費等の点数は含みません。

Q

放射線治療を受けた場合に共済金は支払われますか?

A

新生物の治療を目的とした放射線治療のうち、50グレイ以上の放射線を照射する場合は、診療報酬点数が1,400点以上5,000点未満の手術を受けたものとみなして手術共済金が支払われます。ただし、共済金の支払いは、一連の照射をもって1回とし、施術の開始日から60日の間に1回を限度とします。
また、次に掲げる放射線治療についても、手術とみなして手術共済金が支払われます。

  • ①ガンマナイフによる定位放射線治療
  • ②直線加速器による定位放射線治療
  • ③粒子線治療(重粒子線治療・陽子線治療)
  • ④前立腺癌に対する密封小線源永久挿入療法(組織内照射)

ただし、電磁波温熱療法、血液照射および放射性医薬品の内服、坐薬、点滴注射等は手術共済金の支払対象となりません。

Q

不妊治療手術を受けた場合に共済金は支払われますか?

A

被共済者が共済契約日から起算して1年を超えて継続して被共済者であった場合で、かつ、妊娠を直接の目的とした組合の定める不妊治療手術(施術の開始日から60日の間に1回を限度とします。)については、その被共済者について定められた診療報酬点数が1,400点以上5,000点未満の手術を受けた場合と同額の手術共済金を支払います。

    組合の定める不妊治療手術は以下のとおりです。
  • ①人工授精
  • ②採卵術
  • ③精巣内精子採取術
  • ④体外受精・顕微授精管理料
  • ⑤受精卵・胚培養管理料
  • ⑥胚凍結保存(維持)管理料
  • ⑦胚移植術

Q

手術共済金は入院をしないと支払われませんか

A

入院の有無にかかわらず、診療報酬点数が1,400点以上の手術を受けた場合に支払われます。(日帰りの手術も対象となります。)

Q

手術とは何ですか?

A

公的医療保険制度において保険給付の対象となる医科診療報酬点数表又は歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術をいいます。
また、手術とは、治療のための手術をいい、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査等)等のための手術等は除きます。

※「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律に基づく医療保険制度とします。

  • ① 健康保険法
  • ② 国民健康保険法
  • ③ 国家公務員共済組合法
  • ④ 地方公務員等共済組合法
  • ⑤ 私立学校教職員共済法
  • ⑥ 船員保険法
  • ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律

Q

治療のための手術とは何ですか?

A

病気やケガの治療のための手術をいい、美容整形上の手術、治療を目的としない不妊手術、診断・検査等のための手術は除きます。

Q

手術共済金は手術のたびに何度でも支払われますか?

A

何度でも支払われます。ただし、同一の日に2種類以上の手術を受けたときは、各々の診療報酬点数を合計した1種類の手術を受けたものとみなし、 また、一連の治療過程にある数回の手術を受けた場合には1回の手術を受けたものとみなして支払います。
※「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行なう一連の治療過程をいいます。

Q

手術共済金の額は手術により変わりますか?

A

手術共済金は、その手術の診療報酬点数、 (1)1,400点以上5,000点未満、 (2)5,000点以上15,000点未満、 (3)15,000点以上に応じて3段階で支払われます。

Q

手術共済金の支払いの対象にならないものはありますか?

A

美容整形によるとき、故意・重大な過失によるとき、犯罪行為によるとき、麻薬中毒等の薬物中毒・精神障害の状態で生じた事故によるとき、 無免許・飲酒運転の事故によるとき、風水害・地震等天災によるとき、戦争・変乱等によるときは対象になりません。
※支払いの対象とならないものについては、「ご契約のしおり」を参照してください。

死亡・高度障害共済金

Q

死亡共済金はどのような場合に支払われますか?

A

共済契約日以後の共済期間内に発病した病気または発生した不慮の事故を直接の原因として、共済期間内に死亡された場合には死亡共済金を支払います。

Q

高度障害共済金はどのような場合に支払われますか?

A

共済契約日以後の共済期間内に発病した病気または発生した不慮の事故を直接の原因として、共済期間内に組合の定める高度障害の状態になられた場合には高度障害共済金を支払います。

Q

死亡共済金、高度障害共済金の支払いの対象にならない場合はありますか?

A

故意・重大な過失によるとき、犯罪行為によるとき、麻薬中毒等の薬物中毒・精神障害の状態で生じた事故によるとき、無免許・飲酒運転の事故によるとき、風水害・地震等天災によるとき、戦争・変乱等によるときは対象になりません。
※支払いの対象とならないものについては、「ご契約のしおり」を参照してください。

通院共済金

Q

交通事故通院共済金はどのような場合に支払われますか?

A

共済契約日以後の共済期間内に日本国内で発生した交通事故を直接の原因とする傷害の治療のため、 その事故の日から起算して180日以内で、かつ、共済期間内に日本国内の病院または診療所で5日以上治療を受けた場合には通院共済金が支払われます。 ただし、64歳までに加入申込みをした場合で65歳になって最初に迎える3月31日までに受傷し、かつ、通院した場合が保障の対象となります。 なお、骨折等で組合の定めるギプス等を組合の定める部位に医師の指示で常時装着したときは、通院をしたものとみなします。

Q

交通事故通院共済金の支払日数に限度がありますか?

A

同一の交通事故による傷害について、通算90日分を限度とします。

Q

同一の交通事故による傷害で入院、退院を繰り返したとき、通院の保障はどのようになりますか?

A

直接の原因が同一の交通事故による傷害の場合、事故の日から180日以内に通院した場合は、1通院とみなされますので、1通院に対する支払限度日数90日分まで交通事故通院共済金は支払われます。

Q

同日に2回通院したら交通事故通院共済金はどのようになりますか?

A

同日に2回以上通院した場合は1回の通院とみなされ、1回分のみが支払われます。

Q

入院中に通院したら交通事故通院共済金はどのようになりますか?

A

入院共済金が支払われる期間中の通院に対しては交通事故通院共済金を支払いません。

Q

交通事故通院共済金の支払いの対象にならないものはありますか?

A

故意・重大な過失によるとき、犯罪行為によるとき、麻薬中毒等の薬物中毒・精神障害の状態で生じた事故によるとき、無免許・飲酒運転の事故によるとき、 むちうち症または腰・背痛で他覚症状のないとき、風水害・地震等天災によるとき、戦争・変乱等によるときは対象になりません。
※支払いの対象とならないものについては、「ご契約のしおり」を参照してください。

障害共済金

Q

どのような身体障害が保障されますか?

A

共済契約日以後の共済期間内に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内で、 かつ、組合の定める身体障害の状態になった場合に障害共済金を支払います。 ただし、64歳までに加入申込みをした場合で65歳になって最初に迎える3月31日までに受傷し、かつ、身体障害の状態になった場合が保障の対象となります。

Q

身体障害が2種目以上に該当する場合の保障はどのようになりますか?

A

該当する種目ごとに障害共済金を支払います。 ただし、身体の同一部位に2種目以上の身体障害が生じた場合には、そのうち最も高額の種目について障害共済金を支払い、重複しては支払いません。

Q

すでにあった身体障害と同一部位に新たに身体障害が生じた場合はどのように支払われますか?

A

すでにあった身体障害と同一部位に新たに生じた身体障害については、すでにあった身体障害と新たに生じた身体障害のうち最も高額の種目の障害共済金から、 すでにあった身体障害のうち最も高額の種目の障害共済金を差し引いて得られる額を、新たに生じた身体障害についての障害共済金とします。

Q

障害共済金の支払いの対象にならない場合はありますか?

A

故意・重大な過失によるとき、犯罪行為によるとき、麻薬中毒等の薬物中毒・精神障害の状態で生じた事故によるとき、 無免許・飲酒運転の事故によるとき、風水害・地震等天災によるとき、戦争・変乱等によるときは対象になりません。
※支払いの対象とならないものについては、「ご契約のしおり」を参照してください。

共済金請求

Q

共済金はどのように請求しますか?

A

次の事項をあらかじめ確認のうえ組合に連絡してください。手続きの方法を案内します。

1 入院・手術共済金等を請求する場合
1. 入院・手術等をされた被共済者の氏名および加入番号
2. 病気(病名)、事故等の請求理由
3. 入院・手術等の請求内容
4. 発病・受傷当時の状況
5. 医療機関名、入院日、退院日
 手続きのご案内≫

2 死亡共済金を請求する場合
1. 死亡された被共済者の氏名および加入番号
2. 死亡された日
3. 病死(病名)、事故死、自殺等の死亡原因
4. 発病・受傷当時の状況
5. 連絡者の氏名(被共済者との続柄と連絡先)
6. 死亡される前の入院がある場合は医療機関名
7. 死亡共済金受取人の氏名(被共済者との続柄と連絡先)
 手続きのご案内≫

Q

共済金の請求手続きに期限はありますか?

A

共済事故の発生したときから3年以内に共済金をご請求下さい。 期限内にご請求されなかった場合は、共済金をお支払できない場合もございます。 詳しくは組合までお問い合わせください。

Q

診断書の取得にかかる費用は自己負担ですか?

A

診断書、各種証明書等のご提出をお願いした場合の費用は、共済金ご請求者のご負担となります。 ただし、共済金額が20,000円以下の場合は診断書料金を組合が負担しますので組合所定の診断書と診断書料金の領収書をご提出ください。

割戻金

Q

割戻金とは何ですか?

A

毎年の決算の結果によって剰余が生じた場合には、割戻金として、共済契約者に還元されます。 割戻金は、確定したものでなく毎年変動しますので、剰余が生じなかった場合には全くなくなることもあります。

税金

Q

入院共済金や手術共済金等を受け取った場合には税金がかかりますか?

A

入院共済金、手術共済金、障害共済金等に対する税金は、被共済者はもちろんのこと生計を共にする親族が受け取る場合も非課税となります。 ただし、医療費控除を受けるときは、受け取った共済金は医療費から差し引く必要があります。

Q

死亡共済金を受け取る場合にはどのような税金がかかりますか?

A

誰が実際に掛金を負担し、誰に共済をつけ(被共済者)、誰が共済金を受け取るか(共済金受取人)によって、受け取る死亡共済金は、相続税、所得税、贈与税のいずれかの課税対象となります。

例: 実際に掛金を負担する人と被共済者が同一人で、かつ、共済金受取人が法定相続人の場合には、受け取った死亡共済金は相続税の課税対象となり、死亡共済金の非課税枠の適用を受けられます。

Q

ライフ共済の掛金は所得控除の対象となりますか?

A

課税所得控除の指定を受けていないので対象となりません。

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