MENU
どうするのこんな時
姓名変更

戸籍上の姓名を変更された場合には、姓名変更の手続きが必要です。

姓名変更手続きに必要な書類(または項目)

※上記以外の書類が必要となる場合もあります。

住所・電話番号変更

住所・電話番号を変更された場合には、変更の手続きが必要です。(住所・電話番号が以前のままでは、組合からの重要な通知を確実に届けることができません。)

住所・電話番号変更請求の手続きに
必要な書類(または項目)

掛金の振替口座変更

掛金の振替口座を変更する場合には、口座変更の手続きが必要です。

掛金の振替口座変更手続きに
必要な書類(または項目)

※払込方法によって必要となる書類が変わります。

被共済者が未成年者の場合の親権者変更

被共済者が未成年者の場合の親権者を変更する場合には、親権者変更請求の手続きと組合の承認が必要となります。

親権者変更請求の手続きに必要な書類(または項目)

※上記以外の書類が必要となる場合もあります。

※共済契約者(親権者)・被共済者・受取人の関係によって共済金受取時等に適用される税金が異なります。

受取人変更

共済金の受取人は、あらかじめ定められています。 入院・手術共済金等死亡共済金以外の共済金の受取人は被共済者本人となります。
死亡共済金の受取人の順位は、被共済者の(1)配偶者(2)子(3)孫(4)父母(5)祖父母(6)兄弟姉妹の順序となり、(1)の配偶者がいない場合は(2)の子へ、(2)の子がいない場合は(3)の孫へと受取人が転移します。
ただし、組合が定める死亡共済金受取人が1人もいない場合や特に必要がある場合に限り、被共済者の同意と組合の承認を得て、死亡共済金受取人を指定または変更することができます。
なお、共済事故(共済の対象となる事柄)が発生したとき以後、または共済事故の発生する恐れが著しく増大することを知ったとき以後は死亡共済金受取人を指定し、または変更することはできません。
また、死亡共済金の受取人は、遺言によって変更することはできません。

指定手続きに必要な書類(または項目)

※上記以外の書類が必要となる場合もあります。

月払掛金の変更

月払掛金を変更する場合には、月払掛金変更請求の手続きと組合の承認が必要となります。

変更の手続きに必要な書類(または項目)

Ⅰ月払掛金増額変更

※契約内容や健康告知の内容等によって取扱いできない場合があります。

Ⅱ月払掛金減額変更

共済金請求(病気・けがによる入院をしたなど)

共済金を請求する場合には、共済金請求の手続きが必要です。共済金は受取人本人が請求してください。

共済金の請求から支払いまでの手順は次のとおりとなります。

1.共済金受取人は、共済事故が発生した場合、組合に連絡します。

2.組合は、契約内容の確認後、共済金の請求手続きについて共済金受取人に説明し、共済金請求書等の必要書類を送付します。

3.共済金受取人は、必要書類を揃え、組合に提出します。

4.組合は、提出された書類等にもとづき事実を確認し、共済金を算出します。

5.組合は、共済金受取人に共済金を支払います。

※ただし、共済金の種類や請求内容、請求事由の発生状況等により上記の手順が異なる場合があります。

共済金請求の手続きに必要な書類(または項目)

入院・手術共済金等

※診断書を取寄せる前に、必ず組合に連絡してください。

※受取人以外の方からの請求につきましては、提出していただく書類が異なる場合やお取扱いできない場合がありますので、あらかじめ確認してください。

※その他、共済金の種類や請求内容により必要な書類が異なります。

共済金請求(被共済者が亡くなられた)

共済金を請求する場合には、共済金請求の手続きが必要です。
共済金は受取人本人が請求してください。

共済金の請求から支払いまでの手順は次のとおりとなります。

1.共済金受取人は、共済事故が発生した場合、組合に連絡します。

2.組合は、契約内容の確認後、共済金の請求手続きについて共済金受取人に説明し、共済金請求書等の必要書類を送付します。

3.共済金受取人は、必要書類を揃え、組合に提出します。

4.組合は、提出された書類等にもとづき事実を確認し、共済金を算出します。

5.組合は、共済金受取人に共済金を支払います。

※ただし、共済金の種類や請求内容、請求事由の発生状況等により上記の手順が異なる場合があります。

共済金請求手続きに必要な書類(または項目)

死亡共済金

※上記以外の書類が必要となる場合もあります。組合へお問合せください。

page top