手続きのご案内
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共済金の受取人は、あらかじめ定められています。 入院・手術共済金等死亡共済金以外の共済金の受取人は被共済者本人となります。
死亡共済金の受取人の順位は、被共済者の(1)配偶者(2)子(3)孫(4)父母(5)祖父母(6)兄弟姉妹の順序となり、(1)の配偶者がいない場合は(2)の子へ、(2)の子がいない場合は(3)の孫へと受取人が転移します。
ただし、組合が定める死亡共済金受取人が1人もいない場合や特に必要がある場合に限り、被共済者の同意と組合の承認を得て、死亡共済金受取人を指定し、または変更することができます。
なお、共済事故(共済の対象となる事柄)が発生したとき以後、または共済事故の発生する恐れが著しく増大することを知ったとき以後は死亡共済金受取人を指定し、または変更することはできません。
また、死亡共済金の受取人は、遺言によって変更することはできません。
※上記以外の書類が必要となる場合もあります。