愛知県共済

ホーム火災共済

用語の説明

用語の説明 サ行

再共済(さいきょうさい)

組合が危険の分散をはかるため、引き受けた共済契約上の責任の一部、または全部を他の組合(または保険会社)に転嫁することをいいます。

再取得価額(さいしゅとくかがく)

現在居住(または所有)する建物(または家財)と同等の物を新たに建築(または購入)するのに必要な金額のことです。

時価額(じかがく)

建物や家財の所在地及び時における価額をいい、再取得価額から使用の状況や使用期間に伴って生じる価値を差し引いた金額となります。

質権設定(しちけんせってい)

ホーム火災共済等で、共済の対象となる物件の共済金請求権を共済契約者が他人(質権者)に質入れすることをいいます。一般的に、住宅ローン返済中の住宅を共済の目的(対象)としたホーム火災共済では、住宅ローンの債権者(銀行等の金融機関)が質権者となります。

失効(しっこう)

掛金の払込みの猶予期間を過ぎても掛金の払込みがなかったために、共済契約の効力が失われることをいいます。共済契約が失効すると、共済金の支払い事由が発生しても共済金を支払うことはできません。

実損填補(じっそんてんぽ)

共済金額を上限として損害の全部をてん補します。

自動継続(じどうけいぞく)

共済は1年契約ですが、共済契約者または組合のいずれかより共済契約を更新しない旨の意思表示がない場合、共済期間が満了したときに組合の定める内容で自動的に更新される制度です。

支払事由(しはらいじゆう)

共済金が支払われる場合の事由をいいます。

支払余力(しはらいよりょく)

組合は、将来の共済金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てているので、通常予測できる範囲のリスクについては十分対応できます。しかし、予想もしない出来事が起こる場合があります。このような「通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の1つです。

収支相等の原則(しゅうしそうとうのげんそく)

払い込まれる掛金の総額(収入)が支払われる共済金の総額(支出)と等しくなるように収支の均衡を図る原則をいいます。

重大な過失(じゅうだいなかしつ)

わずかな注意さえすれば、簡単に事故を防止できることがわかっているのに、その注意を怠ったことによって事故を招き、それが故意によるものと思われるほど悪質であったため、共済金を支払うことが不当とされる場合をいいます。

主要構造部(しゅようこうぞうぶ)

壁、柱、床、はり、屋根等で、建物の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または地震その他の振動もしくは衝撃を支えるものをいいます。

消防または避難に必要な処分(しょうぼうまたはひなんにひつようなしょぶん)

消防作業に伴う注水または収容動産避難のための移転、投てきによる破損もしくは濡損および消防作業または延焼防止の必要上行われた作業による破損等をいいます。

消滅(しょうめつ)

共済契約が将来に向かって消滅することをいいます。例えば支払われない事由として規約で規定している事故(風水害、地震、噴火、津波、戦争等)によって共済をつけていたものが滅失した場合、契約は消滅します。

責任準備金(せきにんじゅんびきん)

将来の共済金を支払いするために、共済契約者から支払われた掛金の中から組合が積み立てる積立金のことをいいます。

全損(ぜんそん)

共済の目的および共済の目的を収容する建物が完全に滅失(全焼、全壊)した場合や、建物に生じた損害額が当該建物の共済価額の70%に相当する額以上となった場合をいいます。

専用住宅(せんようじゅうたく)

居住のためのみに使用する建物をいいます。

相互扶助(そうごふじょ)

共済は自分の払い込んだものが他の多くの人を助けるために使われ、自分が助けられるときには、他の人が払い込んだものが使われる「助け合い」で成り立っています。

損害賠償(火災)(そんがいばいしょう(かさい))

日本では、自宅で起きた火災が隣の家へ燃え移り損害を与えた場合、故意または重大な過失があった場合を除いて、損害を賠償する義務は生じません。
民法709条では、「故意または過失によって他人の権利又は法律上の保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定め、相手に損害を与えた場合は賠償することを義務付けています。しかし、火災の場合は民法の他に「失火の責任に関する法律」(民法第709条 の規定は失火の場合にはこれを適用せず。但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず。)が適用されます。
それは、(1)日本では、狭い土地に木造建物が密集しているため、火災が発生すると類焼が広範囲となり、(2)自宅を焼失したうえに類焼した建物の損害の責任を負わせることは賠償能力をはるかに超えてしまう等の理由によるといわれています。

※賃貸契約を結んでいる(借りている)自宅で起きた火災により家主に損害を与えた場合は、損害を賠償する義務が生じます。