愛知県共済

ホーム火災共済

用語の説明

用語の説明 カ行

解除(かいじょ)

組合の意思により、共済契約が初めからなかったと同様の状態に戻すことをいいます。

解約(かいやく )

共済期間中に、共済契約者の意思により共済契約を取りやめることです。ただし、共済金請求権に質権が設定されている場合は、質権者の同意を得なければ、共済契約を取りやめることはできません。

掛金(かけきん)

保障の対価として、共済契約者が組合に払い込むお金のことをいいます。掛金は、契約内容によって決められます。

掛金の払込方法(回数)(かけきんのはらいこみほうほう(かいすう))

掛金の払込方法(回数)は年払いとなります。

掛金の払込方法(経路)(かけきんのはらいこみほうほう(けいろ))

掛金の払込方法(経路)には口座振替、口座振込、集金代行、クレジットカード決済等があります。

掛け捨て(かけすて)

解約返戻金や満期配当金等にあてる積立部分(貯蓄部分)がない保障重視の共済のことをいいます。

火災(かさい)

人の意図に反して発生し消火の必要があるもので、これを消火するために消火設備またはこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とする場合をいいます。ただし、燃焼器、冷暖房機器または電気機器の過熱によって生じた当該機器のみの損害を除きます。

基礎工事部分(きそこうじぶぶん)

建物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下または変形に対して構造耐力上安全なものをいいます。

規約(きやく)

共済契約者の掛金支払いや通知義務、組合の共済金を支払う場合の条件や支払額等組合と共済契約者間のお互いの権利義務を規定しています。共済は、大勢の人たちと契約することを前提としています。したがって内容の異なる契約をその都度とり決めることは事実上できませんので、組合はあらかじめ一定の契約条件、内容を定めた規約を作成し、監督官庁の認可をうけて、契約できるようにしています。

共済価額(きょうさいかがく)

共済事故が発生した場合に被共済者が被る可能性のある標準的な損害見積額で、建物または家財を収容する建物の延べ面積に応じて組合が定める価額をいいます。

共済加入証書(きょうさいかにゅうしょうしょ)

共済契約の成立およびその内容を証明するために組合が作成して共済契約者に交付する文書のことをいいます。

共済期間(きょうさいきかん)

共済事故が発生した場合に組合が共済金の支払いを保障する期間のことで1年間となります。

共済期間満了の日(きょうさいきかんまんりょうのひ)

共済契約で定められた共済期間を終了する日のことで、効力の生じた日の属する年の翌年において、効力が生じた日に対応する日のことです。
 (例)効力が生じた日が令和4年4月14日(正午)の共済契約の満了の日は令和5年4月14日(正午)となります。

共済金(きょうさいきん)

規約に定める支払事由が生じたときに組合が支払う金銭のことをいいます。その金額は共済契約者と組合との共済契約によって定められます。

共済契約者(きょうさいけいやくしゃ)

共済の目的となる建物や家財を所有する人(またはその人と生計を共にする親族の人)で、組合と共済契約を結び、共済契約上のいろいろな権利(契約内容変更請求権等)と義務(掛金支払義務等)をもつ人のことをいいます。

共済契約申込書(きょうさいけいやくもうしこみしょ)

共済を契約する際に共済契約者が記入・捺印し、組合に提出する書類(組合が用意する所定の書類)のことをいいます。

共済事故(きょうさいじこ)

共済契約において、組合がその事実の発生を条件として共済金の支払いを約束した火災による建物や家財に生じた損害等の事実をいいます。

共済者(きょうさいしゃ)

共済事故が生じたときに共済金の支払い義務を負う組合のことをいいます。

共済の目的(きょうさいのもくてき)

共済をつける対象をいいます。ホーム火災共済での建物・家財がこれにあたります。

区分所有建物(二世帯住宅、分譲マンション等)の契約(くぶんしょゆうたてもの(にせたいじゅうたく、ぶんじょうまんしょんとう)のけいやく)

所有する建物の専有部分ごとに別個に契約し、家財は所有する家財全体についてこれを収容する建物の専有部分ごとに契約します。
※ 分譲マンション等の共用部分は除きます。

減額(共済金)(げんがく(きょうさいきん))

共済金額を減額することにより、それ以降の掛金の負担を軽くする方法で、減額した部分は解約したものとして取り扱われます。

故意(こい)

ある行為により事故が発生することを知りながら、それでもよいと容認し、その行為をあえて行う場合をいいます。

口座振替扱(こうざふりかえあつかい)

銀行等の金融機関の口座振替により掛金を払込む方法で、組合が指定した銀行等の金融機関の共済契約者の預貯金口座から掛金が自動的に振替えられます。

更新(こうしん)

共済期間満了の後も保障を継続することを更新といいます。たとえば、共済期間が1年の共済契約を、さらに1年継続させる取扱いです。

ご契約のしおり(ごけいやくのしおり)

共済契約に際して、共済契約者が共済制度の基礎的な事項について事前に十分理解したうえで契約手続きを行えるために作成された小冊子のことです。「ご契約のしおり」には、共済契約に際しての注意事項、共済契約後の注意事項、共済金支払いに関する事項、事故が起こった場合の手続き等が記載されています。