愛知県内に住んでいるか職場のある方とします。
共済の対象とすることができる住宅は、共済契約の申し込みをしようとする方、またはその方と生計を共にする同居の親族が所有する専用住宅または併用住宅とします。ただし、壁、柱、はりおよび屋根等が同一の共同住宅を共済の対象とする場合の共済契約は1契約に限ります。(区分所有の場合を除きます。)
| 【併用住宅】 | 1棟の住宅で居住のために使用する床面積が延床面積の20%以上を占める住宅 |
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共済の対象とすることができる家財は、共済契約の申し込みをしようとする方、またはその方と生計を共にする同居の親族が居住する住宅内に収容し、かつ所有する家財とします。
次の1から9までに掲げる物は共済の対象には含まれていません。
| 【A構造】 | 住宅の主要構造部のうち、柱、はりおよび床が鉄筋コンクリート造、または鉄骨コンクリート造のもので組み立てられ、かつ、屋根、小屋根および外壁のすべてが不燃材料で造られたもの等、建築基準法に定められた「耐火構造」で造られた住宅 |
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| 【B構造】 | A構造に該当しない住宅(ただし、1棟の住宅がA構造とB構造の2つの構造からなるときは、その住宅全体についてB構造とします。) |
このホームページからの加入申込により、組合から送付された「インターネットによる火災共済申込内容確認書」等を組合へ返送してください。
このホームページの「資料請求」により組合から送付された郵送申込書付パンフレットの加入申込書を組合へ返送してください。
郵送申込書付パンフレットは豊田信用金庫の本支店にも設置してあります。
現在預金口座を開設している下記金融機関に設置してある「預金口座振替依頼書兼加入申込書」、「振込依頼書」に出資金と初回掛金を添えて同金融機関の窓口へ提出してください。
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※預金通帳と金融機関への届出印が必要となります。
下記金融機関に設置してある預金口座振替依頼書兼加入申込書の1枚目と2枚目の2枚を同封のオレンジ色の返送用封筒に入れて組合へ郵送してください。
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出資金と初回掛金は、組合が加入申込書を受理した日(消印日)の属する月の翌月15日(加入申込書を受理した日が月の1日から14日までの場合)、または翌々月1日(加入申込書を受理した日が月の15日から末日までの場合)に指定の預金口座から自動的に振り替えられます。ただし、金融機関の窓口で申し込む場合を除きます。
保障は、出資金と初回掛金が振り替えられた日の翌日正午より開始されます。
出資金と初回掛金は、組合が加入申込書を受理した日(消印日)の属する月から起算して2ヶ月目の6日(加入申込書を受理した日が月の1日から20日までの場合)、または3ヶ月目の6日(加入申込書を受理した日が月の21日から末日までの場合)に指定の預金口座から自動的に振り替えられます。
保障は出資金と初回掛金が振り替えられた日の翌日正午より開始されます。
出資金と初回掛金は、指定のクレジットカード決済による払い込みとなります。
なお、口座振替日はカード会社によって異なります。
指定のクレジットカードの有効性等を確認させていただきます。
出資金と初回掛金のクレジットカード決済にあたり有効性等の確認ができない場合は、ご契約は無効となります。
保障はクレジットカードの有効性が確認された日の翌日正午より開始されます。
※出資金は1契約につき100円とします。ただし、すでに組合の火災共済に契約し出資金を払い込んでいる方が、新たに同契約以外の火災共済契約の申し込みをしようとする場合は、これにともなう出資金100円の増額の引き受けは任意となります。
※保障の開始日は、組合が申込内容確認書を受理し、出資金と掛金の支払いを受けた日の翌日正午とし、共済期間はそのときから1年間とします。
保障の開始日は、組合が申込受付を完了し、出資金と初回掛金の支払いを受けた日の翌日正午からとします。なお、加入証書は、保障開始日から3週間程度で共済契約者宛に送付します。(1ヶ月を経過しても届かないときは、組合まで連絡してください。)
共済期間は、保障開始日の正午から1年間とします。
共済契約は、共済契約者から契約満了日の30日前(クレジットカード決済にて掛金の払い込みをする場合は60日前)までに契約内容の変更、または解約の申し出がない限り、契約満了日にそれ以前と同じ契約内容で自動的に更新し継続します。なお、共済期間中の契約内容の変更はできません。
共済の対象である住宅または家財が次の1から7までの共済事故によって損害を受けた場合に、損害共済金(再取得価額保障。ただし、家財1個または1組の再取得価額の最高限度は100万円とします。)を被共済者(共済の目的の所有者)に支払います。
また、共済事故によって残存物の取片づけや臨時に費用が生じた場合はこれらの費用を支払います。
残存物取片づけ費用については損害共済金の6%相当額(最高100万円)、臨時費用については損害共済金の10%相当額(最高100万円)を限度とします。
ただし、損害共済金、残存物取片づけ費用、臨時費用の合計額は契約共済金額を限度とします。
※70%以上の焼破損の場合には、契約共済金額全額を支払います。
※共済の対象である住宅または家財について、他の火災共済等の契約がある場合には、共済金を減額して支払うことがあります。
※被共済者が第三者から同一の共済事故について損害賠償を受けた時は、その価額の限度で共済金を減額して支払います。
共済の対象である住宅・家財が風災、ひょう災、雪災、水災(地震、津波、噴火を除く)を原因として20万円以上の損害を受けた場合には、損害額の 5%に相当する額(最高30万円)を限度として、契約共済金額に応じて、見舞金を支払うことがあります。ただし、見舞金は、共済事業の計算基礎に及ぼす影響を勘案し、その程度に応じて支払います。
※見舞金は支払いを約束するものではありません。
※プライバシー保護のため、問い合わせは契約者(または被共済者)本人よりお願いいたします。本人以外の方からの問い合わせには回答できない場合がありますのでご了承ください。
共済の対象である住宅、家財が火災等によって損害を受けた場合であっても、その損害が次の1から14までのいずれかに該当するときは、共済金を支払いません。
契約者は、いつでも将来に向かって、書面での通知により、共済契約を解約することができます。また、解約したときは、共済契約の解約の日から起算した未経過共済期間に対して、日割りをもって計算した共済掛金額を払い戻します。ただし、事業年度(毎年4月1日から3月31日まで)の途中で解約する場合は、当該事業年度の決算で生じた剰余に対する割戻金はありません。詳しくはお問い合わせください。
毎年4月1日から3月31日までの事業年度で決算を行ない剰余が生じた場合は、3月31日現在の共済契約者に、その年度中の払込掛金額に応じて割り戻します。なお、割戻金が払込掛金額の5%を超えた場合は、割戻金のうち払込掛金額の5%相当額を出資金に振り替えます。