共済金請求
共済金を請求する場合には、共済金請求の手続きが必要です。
共済金は共済契約者(または被共済者)本人が請求してください。
共済金の請求から支払いまでの手順は次のとおりとなります。
- 共済契約者(または被共済者)は、共済事故が発生した場合、組合に連絡します。
- 組合は、契約内容の確認後、り災現場を確認するとともに共済金の請求手続きについて共済契約者(または被共済者)に説明し、共済金請求書等の必要書類を送付します。
- 共済契約者(または被共済者)は、必要書類を揃え、組合に提出します。
- 組合は、提出された書類等にもとづき損害を確認し、共済金を算出します。
- 組合は、その内容を共済契約者(または被共済者)に説明した後、被共済者に共済金を支払います。
※ただし、共済金の種類、請求内容や被害の状況等により上記の手順が異なる場合があります。
共済金請求の手続きに必要な書類(または項目)
Ⅰ共通の書類(または項目)
- 契約番号
- 共済契約者氏名
- 被共済者氏名(共済の目的の所有者で、火災等の事故による損害を受ける方)
- 事故日時
- 事故の原因(または場所、事故・損害の状況等の概要)
- 火災
- 爆発または破裂
- 落雷
- 消防または避難に必要な処分
- 住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊(警察署への届出が必要な場合があります。)
- 共済契約者(または共済契約者と生計を共にする親族)以外の者が占有する戸室で生じた急激かつ偶発的な事故に伴う漏水などによる水漏れ
- 盗難に伴うき損または汚損 (警察署への届出が必要となります。)
- 申請者が共済契約者(または被共済者)と異なる場合の申請者の氏名(共済契約者(または被共済者)との続柄と連絡先)
- 「共済金請求書」(組合所定の様式による用紙)
- 「損害申告書」「建物の見取図」(組合所定の様式による用紙)
- 「修理見積書」「請求書」「領収書」(修理業者:落雷により共済金を請求する場合は、組合所定の様式による落雷修理費用証明書が必要となります。)
- 写真(被害物の全景、拡大の写真)
Ⅱ請求者に関する書類
- 「印鑑登録証明書」(市区役所、町村役場:共済金が100万円以上の場合に必要となり、委任状を提出する場合も必要となります。)
- 「委任状」(被共済者が共済金請求・受領権を委任する場合に必要となります。この場合、委任者・受任者全員の「印鑑登録証明書」が必要となります。)
- 「全部事項証明」または「戸籍謄本」(市区役所、町村役場)
Ⅲ損害物に関する書類
- 「建物登記簿謄本」(法務局)
- 「建物固定資産課税台帳登録証明申請書」(市区役所、町村役場:建物が登記されていない場合、「建物登記簿謄本」にかえて必要となります。)
- 「機械台帳」(固定資産課税台帳:機械の請求をする場合に必要となります。)
- 商品の「仕入伝票」「帳簿」(商品の請求をする場合に必要となります。)
Ⅳ質権に関する書類
- 「共済金直接支払指図書」(銀行等の金融機関:質権設定契約で、被共済者が直接共済金を受領する場合等に必要となります。)
Ⅴ事故に関する書類
- 「り災証明書」(消防署)
- 「交通事故証明書」(自動車安全運転センター)
- 届出受理番号(警察署:盗難事故等による請求時)
※共済契約者(または被共済者)以外の方からの請求につきましては、提出していただく書類が異なる場合やお取扱いできない場合がありますので、あらかじめ確認してください。
その他、共済金の種類や請求内容により必要な書類が異なります。