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共済契約の重要事項

注意事項

「共済の目的の範囲」について

共済契約は、金銭に見積もることができるものでなければ、その目的とすることができません。

「共済契約者、被共済者の義務」について

1)告知義務

共済契約者または被共済者(共済の目的の所有者)は契約を締結するとき、危険度測定上重要な次の1および2の事項について、組合に正しく告げる義務があります。

  1. 共済契約者の「氏名」「住所」
  2. 共済目的の住宅(または共済目的の家財を収容する住宅)の「所在地」「用途」「所有」「構造」「延床面積」
2)通知義務(契約開始後の義務)

共済期間の途中で、次の1から9までの事項が発生したときは、これを通知する義務をいいます。

  1. 共済の目的を譲渡する。
  2. 共済の目的または目的を収容する住宅を解体する。
  3. 住宅の構造、用途を変更する。
  4. 共済の目的または目的を収容する住宅を引き続き30日以上無人にする。
  5. 共済の目的を移転する。ただし、火災等の事故を避けるために、5日間の範囲内で、移転する場合を除きます。
  6. 共済の目的につき、同じ危険を保障する他の共済(保険)等を契約する。
  7. 住宅の改築・増築、または15日以上を要する修繕をする。
  8. 共済の目的につき共済事故以外の原因によって損害が生じる。
  9. 共済契約者の氏名および住所(または通知先)を変更する。

※1または2の事実が発生した日において共済契約は消滅します。
※3から8までの事実が発生し、組合がその事実について承認をしていない場合は、書面による通知をもって共済契約を解除することがあります。
※9の変更通知がない場合において、組合の発した通知は共済契約者に到達したものとみなします。

3)事故発生時の義務
  1. 事故が発生したときは損害の防止、軽減に努めなければなりません。
  2. 故意、重過失によって義務を履行しなかったときは、防止しなかったことにより拡大して生じた損害額を差し引いて共済金を支払います。
4)損害発生時の義務

損害の発生を遅滞なく通知しなければなりません。(損害見積書、その他必要書類を損害発生日より 30日以内に提出してください。)

「告知義務違反と通知義務違反」について

1)告知義務違反
  1. 組合は契約を解除することがあります。
  2. 組合は共済金を支払いません。すでに支払った共済金は返還請求することができます。
2)通知義務違反
  1. 組合は「事実が発生」してから「通知する」までの間、共済金を支払いません。
  2. 組合は契約を解除することがあります。

「契約の効力」について

1)無効(契約の当初から「契約が成立しなかった」効果を生じること)
  1. 他人(共済の目的の所有者と生計を共にする同居の親族を除く)のために契約を締結した場合
  2. 事故発生後に共済契約を締結した場合
  3. 組合が定める加入限度額を超過した場合(加入申込書に記入した住宅の面積に誤りがあった場合において、すでに契約している共済金額が、誤りの事実がわかったときの実際の面積に対する共済金の加入限度額を超過しているときは、その超過した部分は無効とします。)

※面積の変更に伴い掛金に生じた差額は、誤りの事実がわかったときの属する同一共済期間内に限り精算します。ただし、共済契約者または被共済者に故意または重大な過失があったときは掛金の返還をしません。

2)消滅
  1. 共済の目的の全部が共済金を支払われない事故で滅失した場合
  2. 共済の目的が解体された場合
  3. 共済の目的が譲渡された場合
  4. 残存共済金額が共済金額の20%未満になった場合
3)解約

共済契約者は、いつでも将来に向かって、書面での通知により、共済契約を解約することができます。また、解約したときは、共済契約の解約の日から起算した未経過共済期間に対して、日割りをもって計算した共済掛金額を払い戻します。

4)解除
  1. 告知義務(または通知義務)違反による解除
    組合は契約締結後、告知義務(または通知義務)の違反があったことを知った場合は、組合の意思表示により、過去にさかのぼって契約を解除することがあります。
  2. 重大事由による契約の解除
    共済金を支払わせることを目的として、故意に損害を生じさせ、もしくは生じさせようとした場合、または共済金支払請求について詐欺を行い、もしくは行おうとした場合、組合の目的に反すると認められる正当な理由(共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力に該当または関係する場合等を含みます。)があった場合、またはその他共済契約の存続を困難とする重大な事由がある場合は、共済契約を解除します。

「共済金支払後の共済契約」について

  1. 共済金を支払った場合でも、共済金額は減額しません。
  2. 支払った損害共済金が共済金額(共済金額が共済価額を超えるときは共済価額とします。)の80%を超えた場合は、損害発生時に契約は消滅します。

「共済責任の始期と終期」について

契約の効力が生じた日の正午から共済期間(共済期間は1年間)末日の正午までとします。

「共済金等の支払いができない場合」について

  1. 告知義務違反・通知義務違反により契約が解除される場合
  2. 契約に定められた免責となる事由に該当した場合
※地震や風水害等の自然災害(落雷を除く)に対する保障についても、統計的に掛金を算出することができないうえに地域による格差も大きいことから免責となっています。
  1. 契約日前に原因となる事故が生じていた場合
  2. 重大事由により契約が解除された場合
  3. 同一の共済の目的に対して、複数の契約がある場合(組合が支払うこととなる共済金の額と他の契約等によりすでに支払われた共済金(および保険金)の合計額が、契約の目的の再取得価額を超える場合で、その超過した部分に限ります。)
  4. 共済掛金の払込みがなく、契約が失効した後に支払事由に該当した場合
  5. 共済契約について詐欺の行為があった場合や、共済金等の不法取得目的があって契約が解除された場合
  6. 規約に定める支払事由の定義に該当しない場合

「猶予期間」について(掛金は所定の払込方法で期日までに払い込みください。)

掛金は組合所定の払込期日までに払い込みください。
払込期日までに払込みがない場合のために払込猶予期間を設けていますが、所定の払込猶予期間内に掛金の払込みがない場合、契約は失効します。

「掛金や支払事由の変更」について

組合は、契約の支払事由に該当する危険の増加等により契約の計算の基礎に影響を及ぼすと認めた場合には、監督官庁の認可を得て、契約の掛金(率)や支払事由を変更することがあります。

※反社会的勢力に該当または関係する方との契約はできません。