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受取人変更(うけとりにんへんこう)
共済契約者は特に必要がある場合に限り組合の承認と被共済者の同意を得て、死亡共済金受取人を指定、または変更することができます。ただし、共済事故(共済の対象となる事柄)が発生したとき以後、または共済事故の発生するおそれが著しく増大することを知ったとき以後は死亡共済金受取人を指定、または変更することはできません。 また、死亡共済金の受取人は、遺言によって変更することはできません。

解除(かいじょ)
組合の意思により、共済契約が初めからなかったと同様の状態に戻すことをいいます。

解約(かいやく)
共済期間中に、共済契約者の意思により共済契約を取りやめることです。 もう一度契約する場合、年齢が上がる分、掛金が割高になったり、健康状態等によっては、新たに契約できないこともあります。

掛金(かけきん)
保障の対価として、共済契約者が組合に払い込む金銭のことをいいます。 掛金は、共済の種類や契約内容によって決められます。

掛金の払込方法(回数)(かけきんのはらいこみほうほう(かいすう))
掛金の払込方法(回数)は月払となります。

掛金の払込方法(経路)(かけきんのはらいこみほうほう(けいろ))
掛金の払込方法(経路)には口座振替、クレジットカード決済があります。

掛け捨て(かけすて)
解約返戻金や満期配当金等にあてる積立部分(貯蓄部分)がない保障重視の共済のことをいいます。

感染症(災害特約で規定する)(かんせんしょう(さいがいとくやくできていする))
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、 痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症をいいます。

基本契約と特約(きほんけいやくととくやく)
共済契約のうち、死亡等の保障にかかる基本となる部分を基本契約といいます。 特約は、基本契約の保障内容に異なる入院、手術、通院等の保障内容を付加し、さらに充実させたり、 基本契約と異なる特別な約束をするために、基本契約に付加して契約するものです。

規約(きやく)
共済契約者の掛金支払いや通知義務、組合の共済金を支払う場合の条件や支払額等組合と共済契約者間のお互いの権利義務を規定しています。 共済は、大勢の人たちと契約することを前提としています。 したがって内容の異なる契約をその都度とり決めることは事実上できませんので、組合はあらかじめ一定の契約条件、内容を定めた規約を作成し、 監督官庁の認可をうけて、契約できるようにしています。

急激かつ偶発的な外来の事故(きゅうげきかつぐうはつてきながいらいのじこ)
突発的に発生する予知されないできごとであり、傷害の原因が身体の外部からの作用によるものをいいます。 これらの条件を満たす事故としては、交通事故、運動中の打撲・骨折、転倒、火災・爆発事故、作業中の事故等が挙げられます。

共済加入証書(きょうさいかにゅうしょうしょ)
共済契約の成立およびその内容を証明するために組合が作成して共済契約者に交付する文書のことをいいます。

共済期間(きょうさいきかん)
共済事故が発生した場合に組合が共済金の支払いを保障する契約期間のことで1年間となります。掛金を払い込む期間とは必ずしも一致しません。

共済金(きょうさいきん)
被共済者に規約の定める死亡、入院、手術等の支払事由が生じたとき、組合から受取人に支払われるお金のことをいいます。 その金額は共済契約者と組合との共済契約によって定められます。

共済金受取人(きょうさいきんうけとりにん)
共済契約から支払われる共済金を受け取る人のことをいいます。ライフ共済では原則として、「入院」や「手術」をした場合に支払われる共済金は被共済者本人が受取人となり、 「死亡」された場合の受取人は被共済者の配偶者、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹の順となります。

共済契約者(きょうさいけいやくしゃ)
組合と共済契約を結び、共済契約上のいろいろな権利(契約内容変更請求権等)と義務(掛金支払義務など)をもつ人のことをいいます。 組合では原則として共済契約者と被共済者は同一の人となります。

共済契約日(きょうさいけいやくび)
共済期間等の計算の基準となる日のことです。ライフ共済では責任開始日の属する月の翌月1日が共済契約日となります。

共済契約申込書(きょうさいけいやくもうしこみしょ)
共済を契約する際に共済契約者が記入・捺印し、組合に提出する書類(組合が用意する所定の書類)のことをいいます。

共済事故(きょうさいじこ)
共済契約において、組合がその事実の発生を条件として共済金の支払いを約束した不慮の事故や病気による死亡、入院、手術などの事実をいいます。

共済者(きょうさいしゃ)
共済事故が生じたときに共済金の支払い義務を負う組合のことをいいます。

契約応当日(けいやくおうとうび)
各月において契約日に対応する日のことです。
(例)契約日が令和4年4月1日の共済契約応当日は令和4年5月1日以降の毎月1日となります。

契約年齢(けいやくねんれい)
共済契約をするときに掛金の計算基礎となる年齢のことです。契約年齢は被共済者の満年齢で計算します。
(例)29歳8カ月の被共済者の方は29歳となります。

減額(共済金)(げんがく(きょうさいきん))
共済金額を減額することにより、それ以降の掛金の負担を軽くする方法で、減額した部分は解約したものとして取り扱われます。

故意(こい)
ある行為により事故が発生することを知りながら、それでもよいと容認し、その行為をあえて行なう場合をいいます。

口座振替扱(こうざふりかえあつかい)
銀行等の金融機関の口座振替により掛金を払い込む方法で、組合が指定した銀行等の金融機関の共済契約者の預貯金口座から掛金が自動的に振替えられます。 振替えられた掛金について領収証は発行しません。

更新(こうしん)
共済期間満了の後も、告知なしで保障を継続することを更新といいます。 たとえば、共済期間が1年の共済契約を、さらに1年継続させる取扱いです。 更新後の共済契約には更新日の規約を適用します。

・更新後の共済契約の共済期間は、更新前と同一の共済期間となります。
・更新前後の掛金が同一でも、更新後の共済金額は、更新日の被共済者の年齢・掛金料率により計算しますので、更新前より低くなる場合があります。

告知義務・告知義務違反・解除(こくちぎむ・こくちぎむいはん・かいじょ)
共済契約者と被共済者が共済契約の申込みをするときに、被共済者の現在の健康状態や、過去の病歴等、 組合が尋ねることについてありのまま正確に答える義務のことを「告知義務」といいます。 その際に事実を告げなかったり、事実と違うことを告げたりした場合は、告知義務に違反したことになり、組合は共済契約を解除することができます。

告知事項(こくちじこう)
告知義務の対象となる事項で、被共済者の現在の健康状態や過去の病歴等、共済契約締結時に組合が尋ねる重要な事項をいいます。

ご契約のしおり(ごけいやくのしおり)
共済契約に際して、共済契約者が共済制度の基礎的な事項について事前に十分理解したうえで契約手続きを行えるために作成された小冊子のことです。 「ご契約のしおり」には、共済契約に際しての注意事項、共済契約後の注意事項、共済金支払いに関する事項、共済事故が起こった場合の手続き等が記載されています。

災害特約(さいがいとくやく)
不慮の事故または組合の定める感染症で死亡したときは災害特約死亡共済金が、入院したときは災害特約入院共済金が受け取れます。

再共済(さいきょうさい)
組合が危険の分散を図るため、引き受けた共済契約上の責任の一部、または全部を他の組合(または保険会社)に転嫁することをいいます。

失効(しっこう)
掛金の払い込みの猶予期間を過ぎても掛金の払い込みがなかったために、共済契約の効力が失われることをいいます。共済契約が失効すると、 (1) 共済金の支払い事由が発生しても共済金を支払うことはできません。 (2) 契約を継続することによって受け取れる可能性があった割戻金の権利が失効によって失われる場合があります。 (3)被共済者の健康状態によっては新たに共済に加入できない場合がありますので、一度契約した共済は失効してしまわないよう気をつけください。

疾病入院特約(しっぺいにゅういんとくやく)
病気で所定の入院をしたときに、疾病入院特約共済金が受け取れます。

自動継続(じどうけいぞく)
共済は1年契約ですが、共済契約者または組合のいずれかより共済契約を更新しない旨の意思表示がない場合、共済期間が満了した時に組合の定める内容で自動的に更新される制度です。

支払事由(しはらいじゆう)
共済金が支払われる場合の事由をいいます。

支払余力(しはらいよりょく)
組合は、将来の共済金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てているので、通常予測できる範囲のリスクについては十分対応できます。 しかし、予想もしない出来事が起こる場合があります。 このような「通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の1つです。

収支相等の原則(しゅうしそうとうのげんそく)
払い込まれる掛金の総額(収入)が支払われる共済金の総額(支出)と等しくなるように収支の均衡をはかる原則をいいます。

重大な過失(じゅうだいなかしつ)
わずかな注意さえすれば、簡単に事故を防止できることがわかっているのに、その注意を怠ったことによって事故を招き、 それが故意によるものと思われるほど悪質であったため、共済金を支払うことが不当とされる場合をいいます。

手術(しゅじゅつ)
公的医療保険制度において保険給付の対象となる医科診療報酬点数表又は歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術をいいます。 また、手術とは、治療のための手術をいい、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査等)等のための手術等は除きます。

※「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律に基づく医療保険制度とします。
  • ① 健康保険法
  • ② 国民健康保険法
  • ③ 国家公務員共済組合法
  • ④ 地方公務員等共済組合法
  • ⑤ 私立学校教職員共済法
  • ⑥ 船員保険法
  • ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律

手術特約(しゅじゅつとくやく)
病気や不慮の事故で所定の手術をしたときに、手術特約共済金が受け取れます。

消滅(しょうめつ)
共済契約が将来に向かって消滅することをいいます。 被共済者が死亡または高度障害になった場合、契約は消滅します。

責任開始日(せきにんかいしび)
共済契約上の保障を開始する日のことをいいます。(保障開始日)

責任準備金(せきにんじゅんびきん)
将来の共済金をお支払いするために、共済契約者から支払われた掛金の中から組合が積み立てる積立金のことをいいます。

増額(共済金)(ぞうがく(きょうさいきん))
被共済者の同意と組合の承認を得て、組合の定める範囲内で共済金額を増額することができます。 共済金額が増額した部分は新たに契約したものとして取り扱われるため、健康告知が必要となります。 ただし、被共済者の年齢が75歳以上の場合の増額はできません。

相互扶助(そうごふじょ)
共済は自分の払い込んだものが他の多くの人を助けるために使われ、自分が助けられるときには、他の人が払い込んだものが使われる「助け合い」で成り立っています。

第1回掛金相当額(だいいっかいかけきんそうとうがく)
共済契約者が共済の申込みの際に支払う一番最初の掛金のことで、共済契約が成立した場合には第1回掛金に充当されます。

大数の法則(たいすうのほうそく)
サイコロを振った場合、1回だけではどの目が出るのかわかりませんが、数多く振った場合には、1から6までの目がほぼ6分の1ずつの割合で出ることがわかっています。 数少ない経験では何の法則もないようなことでも、数多くの経験を集めると、ある決まった傾向が表れてきます。 これを大数の法則といいます。 個々人にとっては偶発的な事故であっても、大量に観察することによってその発生率を全体として予測できるということになります。 共済はこの大数の法則を応用した制度です。

通知義務(つうちぎむ)
共済契約後、契約内容に変更が生じた場合に、共済契約者が組合に連絡する義務のことをいいます。

月払(掛金)(つきばらい(かけきん))
掛金を毎月1回支払う方法です。

払込期日(はらいこみきじつ)
毎月において契約応当日とします。

被共済者(ひきょうさいしゃ)
生命共済の対象となる人をいいます。組合では原則として共済契約者と被共済者は同一の人となります。

不慮の事故(ふりょのじこ)
急激かつ偶発的な外来の事故で、鉄道事故、自動車事故、溺水による事故等をいいます。

無効(むこう)
形のうえで契約が成立したようになっていても、法律上その効力が生じないことをいい、 (1)共済契約者または被共済者が契約当時すでに死亡していた場合、 (2)被共済者の年齢が組合所定の範囲外の場合、 (3)共済金額が組合所定の範囲外の場合とします。

免責事由(めんせきじゆう)
共済契約が成立すると、組合は共済事故に対して共済金を支払う義務を負いますが、例外としてその義務を免れる特定の事由をいいます。組合は、戦争その他の変乱によって生じた事故、共済契約者等の故意・重大な過失により生じた事故、地震、津波、噴火による事故等規約で規定している事故については共済金を支払いません。

申込日(もうしこみび)
共済契約者が申込書に記入する日付(または消印日)とします。

元受共済(もとうけきょうさい)
再共済に対する用語で、共済契約(共済契約者から直接引き受ける)に再共済契約が付加されているとき、再共済契約に対して、その共済契約を元受共済といいます。

猶予期間(ゆうよきかん)
払込期日の属する月の翌月末日までをいいます。 払込期日までに掛金が払い込まれなかった場合でも、猶予期間までに払い込まれた場合には共済契約は有効に継続します。 猶予期間までに払い込まれない場合は共済契約が失効してしまい、万一の場合、共済金が受け取れないことになります。

割戻金(わりもどしきん)
毎年の決算により剰余金が生じた場合に共済契約者に支払うものをいいます。

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