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死亡共済金および高度障害共済金

死亡・高度障害により
共済金を支払う場合について

① 死亡又は高度障害の保障

契約日以後の共済期間内に発生した傷害又は発病した疾病によって、共済期間内に死亡、又は組合の定める高度障害となった場合に共済金を支払います。



② ケガ、交通事故による死亡又は
高度障害の保障(70歳まで)

共済契約日以後の共済期間内に発生した不慮の事故又は交通事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内で、かつ、共済期間内に死亡、又は高度障害となった場合は、①の共済金に加えて災害特約共済金を支払います。(図1、図2)


手術共済金

手術により共済金を支払う場合について

契約日以後の共済期間内に発生した不慮の事故その他の外因又は発病した疾病を直接の原因として、共済期間内に日本国内における病院又は診療所において、治療を直接の目的として組合の定める手術を受けた場合に共済金を支払います。


入院共済金

入院により共済金を支払う場合について
① 病気による入院の保障

共済契約日以後の共済期間内に発病した疾病を直接の原因とした同一の疾病の治療の為、共済期間内に日本国内における病院または診療所において、2日以上継続して入院をした場合に共済金を支払います。




同一の病気を原因として2日以上継続して入院した場合は、入院日数120日を限度として共済金を支払います。




同一の病気(これと因果関係があると組合が認めた病気を含みます。)を原因として2日以上の継続入院を含んで2回以上入院した場合は、1回の入院とみなして、各入院日数を合算した120日を限度として共済金を支払います。




同一の病気を原因とする1回の入院の退院日以後に開始される異なる病気を原因とする入院については別の入院とし、その都度入院日数120日を限度として共済金を支払います。




同一の病気(これと因果関係があると組合が認めた病気を含みます。)を原因とする最後の入院の退院日の翌日から180日経過後に開始される入院については、別の入院とし、その都度入院日数120日を限度として共済金を支払います。




事故日から180日経過後に開始される同一事故を原因とする入院については病気による入院とみなし、入院日数120日を限度として共済金を支払います。




病気を原因とする入院中に異なる病気を併発した場合は、入院開始の原因となった病気により継続して入院していたものとみなし、共済金の一方を支払い、重複しては支払いません。
ただし、この場合の支払限度は各入院日数を合算し、120日分とします。




② けが、交通事故による入院の保障

共済契約日以後の共済期間内に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に、治療を目的として、共済期間内に日本国内における病院または診療所において、2日以上継続して入院をした場合に共済金を支払います。(図1、図2)





事故日から180日以内に2日以上継続して入院を開始した場合は、同一事故を原因とする入院について入院日数120日を限度として共済金を支払います。




同一事故を原因として2日以上の継続入院を含んで2回以上入院した場合には、その事故日から起算して180日以内に開始した各入院について、1回の入院とみなし、各入院日数を合算して120日を限度として共済金を支払います。




事故を原因として入院中に異なる事故が生じた場合は、入院開始の直接の原因となった事故により継続した1回の入院とみなし、共済金の一方を支払い、重複しては支払いません。ただし、この場合の支払限度は、各入院日数を合算し、120日分とします。




③ 異なる原因による入院の保障

病気を原因とする入院中に事故を原因とする入院を開始した場合は、入院開始の直接の原因となった病気により継続した1回の入院とみなし、共済金の一方を支払い、重複して支払いません。ただし、この場合の支払限度は、各入院日数を合算し、120日分とします。




事故を原因とする入院中に病気を原因とする入院を開始した場合は、入院開始の直接の原因となった事故により継続した1回の入院とみなし、共済金の一方を支払い、重複して支払いません。ただし、この場合の支払限度は、各入院日数を合算し、120日分とします。




病気を原因とする入院の退院後に事故を原因とする入院を開始した場合は、その都度入院日数120日を限度として共済金を支払います。


通院共済金

交通事故の通院により
共済金を支払う場合について

共済契約日以後の共済期間内に発生した交通事故(組合が定める)を直接の原因として、生活機能又は業務能力の減少をきたした傷害の治療を目的とし、事故の日から180日以内に日本国内における病院又は診療所で、入院によらないで5日以上医師の治療を受けた場合に共済金を支払います。
ただし、共済期間の満了の日における被共済者の年齢が満65歳以下の場合に限ります。




通院共済金の支払限度は、同一の傷害について、通算して90日分とします。
交通事故の日からその日を含めて180日を経過後の通院に対して、通院共済金を支払いません。




2以上の交通事故(組合が定める)を直接の原因として、通院期間が重複する場合は、その重複する期間については重複して通院共済金を支払いません。この場合において、重複して支払われない通院日数は、通院日数の限度の計算には含めません。




入院共済金が支払われる期間中の通院に対しては通院共済金を支払いません。


障害共済金

後遺障害により
共済金を支払う場合について

共済契約日以後の共済期間内に、発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内で、かつ、共済期間内に組合の定める身体障害の状態になった場合に共済金を支払います。




ただし、共済期間の満了の日における被共済者の年齢が満65歳以下の場合に限ります。




身体障害内容における関節等の説明図





身体障害内容における同一部位の説明図





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