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損害共済金

保障はいつから開始されますか?

組合が加入の申込みを承諾し、「申込み」「掛金の払込み」がすべて完了した日の翌日正午からです。

保障や損害額の評価はどのようになりますか?

契約日以後の共済期間内に火災等によって住宅や家財に損害が生じた場合には、契約の共済金額を限度として、損害が生じた住宅や家財と同程度のものを再築、再取得または修理できる再取得価額を基準に共済金を支払います。ただし、家財に損害が生じた場合には、家財1個または1組の共済金は1 回の事故について100万円を最高限度額とします。

「再取得価額」とはどのような価額ですか、 また「時価額」とはどのように違いますか?

「再取得価額」とは、共済の対象となる住宅や家財と同程度のものを再築、再取得または修理するために必要な額をいい、「時価額」とは再取得価額から使用の状況や使用期間などに伴って生ずる価値の減少分を差し引いた額をいいます。

具体的にどのような事故に対して保障されますか?

  1. 火災
  2. 爆発または破裂
  3. 落雷
  4. 消防または避難に必要な処分
  5. 住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊(風水害等によるものを除きます。)
  6. 共済契約者(または共済契約者と生計を共にする親族)以外の者が占有する戸室で生じた急激かつ偶発的な事故に伴う漏水、溢水による水漏れ(風水害等によるものおよび給排水設備自体に生じた損害を除きます。)
  7. 盗難に伴うき損または汚損
の事故に対して保障されます。

火災等によって共済金が支払われたとき 以後の契約はどのようになりますか?

1回の事故での共済金の支払額が、契約共済金額の80%を超えない限り、異なる事故により新たに損害が生じた場合は、何回でも共済金が支払われます。また、契約共済金額も減額されません。

分譲マンションの場合は、どの範囲までが保障の対象になりますか?

所有する専有部分が保障の対象となります。ただし、専有部分の評価については、個々のマンションの管理規約によって異なります。

たばこの火によって畳が焦げた場合は保障を受けられますか?

保障の対象とはなりません。保障の対象となる火災とは、人の意図に反して発生し消火の必要があるもので、これを消火するために消火設備またはこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とする場合をいいます。

自分で運転する自動車で自宅に接触した場合の保障は受けられますか?

共済契約者または共済契約者と生計を共にする親族が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触によって生じた損害は保障の対象となりません。

マンションの上階からの水漏れにより損害が生じたときは保障の対象になりますか?

保障の対象となります。ただし、給排水設備に存在する欠陥または腐食、さび、その他の自然消耗等に起因する水ぬれの損害は対象となりません。

マンション等で階下への水漏れの損害を発生させてしまった場合は保障の対象となりますか?

賠償責任による損害は保障の対象となりません。

共済金の支払いの対象にならないものはありますか?

共済の対象である住宅または家財が火災等によって損害を受けた場合であっても、次の1から14までのいずれかに該当するときは、共済金を支払いません。
  1. 共済契約者または被共済者ならびに共済契約者と生計を共にする親族の故意または重大な過失によって損害が生じた場合
  2. 共済契約者または共済契約者と生計を共にする親族が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触によって損害が生じた場合
  3. 共済事故の際に、共済の対象となる物が紛失し、または盗難にかかったことによって損害が生じた場合
  4. 原因が直接であると間接であるとを問わず、風災、ひょう災、雪災、水災、砂じん、粉じん、煤煙、その他天災によって損害が生じた場合
    ※「風災」とは台風、せん風、暴風、暴風雨等、「雪災」とは豪雪、なだれ等、「水災」とは台風、暴風雨、豪雨等によるこう水、融雪こう水、高潮、土砂崩れ等をいいます。
  5. 原因が直接であると間接であるとを問わず、戦争、変乱、その他非常のできごと(外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロリズムその他これらに類似の事変または暴動)によって損害が生じた場合
    ※「暴動」とは、群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
  6. 原因が直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火または津波によって損害が生じた場合
  7. 原因が直接であると間接であるとを問わず、原子核反応または原子の崩壊ならびにその他の放射線照射または放射線汚染によって損害が生じた場合
  8. 4.から7.までの場合において、これらの事由によって発生した火災等の事故が延焼または拡大して損害が生じた場合および発生原因のいかんを問わず、火災等の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して損害が生じた場合
  9. 共済契約者または被共済者が共済金請求書類または損害にかかる証拠を偽造、もしくは変造した場合
  10. 共済の目的に存在する欠陥によって損害が生じた場合
  11. 摩耗、消耗、劣化、変質、腐蝕、サビ、カビまたは虫食い、ネズミ食い、その他これらに類似の事由によって損害が生じた場合
  12. 土地の沈下または隆起、その他これらに類似の事由によって損害が生じた場合
  13. 擦損、はがれ、ひび割れ、その他これらに類似の表面のみに生じた損傷または汚損であって、共済の目的の機能に支障をきたさない場合
  14. コンピュータープログラム、データなどコンピューターソフトウェアに損害が生じた場合

地震、風水害等による保障はどのようになりますか?

地震や風水害等自然災害(落雷を除く)による損害は保障の対象になりません。

どうして地震、風水害等による保障ができないのですか?

地震や風水害等の自然災害は、どのくらいの度合で繰り返し発生するかが明らかでなく、損害を受けやすい地域が限られるため、狭い地域に損害が集積し、さらには一回の災害がもたらす損害額の把握ができません。一般的に、共済の掛金は、危険の程度に応じて、契約者間で公平に分担されなければなりません。しかしながら、自然災害については、統計的に掛金を算出することができないうえに地域による格差も大きいことから、保障制度の設定はできないと考えています。ちなみに、地震保険については、各保険会社が独立して行なう制度ではなく、日本地震再保険会社や政府に対して保険責任を分担するという、一部の地域や保険会社に限らず、国家的な規模の制度(官民一体の制度)となっています。