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共済の種類

Q

ホーム火災共済は掛け捨てですか?

A

ホーム火災共済はいわゆる掛け捨て型の共済です。掛け捨て型とは、解約返戻金や満期配当金等にあてる積立部分(貯蓄部分)がない保障重視の共済のことをいいます。同じ保障額の「積立部分のない共済」と「積立部分のある共済」の掛金を比較すると、「積立部分のない共済」は圧倒的に割安になります。

加入申込

Q

ホーム火災共済は誰でも加入できますか?

愛知県内に居住または勤務する方であれば加入できます。

Q

どのような住宅が加入できますか?

契約の申込みをしようとする方またはその方と生計を共にする同居の親族が所有し、人が現実に居住している住宅について加入することができます。

Q

住宅とはどのような建物をいいますか?

屋根、柱、壁および基礎工事部分※を有し、家財が常時備えられた建物をいいます。
※基礎工事部分とは、「建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下または変形に対して構造耐力上安全なもの」をいいます。

Q

どのような家財が加入できますか?

契約の申込みをしようとする方またはその方と生計を共にする同居の親族が居住する住宅内に収容し所有する家財について加入することができます。

Q

住宅と家財の保障はいくらまで加入できますか?

共済の対象となる住宅または家財を収容する住宅の実際の価値とは関係なく、それらの住宅の延床面積に応じて決められます。

Q

住宅の古い新しいによって加入できる保障の限度額が違いますか?

加入できる保障の限度額は、住宅の古い新しいに関係なく、住宅を新築する場合の標準的な価額を基準として決められます。

Q

普及員、新聞折込、金融機関経由またはインターネット等、加入申込みの経路によって契約内容に違いがありますか?

加入申込みの経路によって契約の内容が変わることはありません。

Q

ホーム火災共済を他人のために加入できますか?

加入できません。ただし、共済契約者と生計を共にする同居の親族の所有する住宅または家財を共済の目的とする場合に限り、加入することができます。

Q

同一の住宅・家財について複数の契約ができますか?

できません。同一の住宅・家財についての契約は1契約に限ります。

Q

同一敷地内に複数の住宅がある場合はどのように加入できますか?

住宅の構造上重要な壁、柱、床、はり、屋根および階段が他の住宅とつながることなく独立している場合には、1棟の住宅またはその住宅内に収容されている家財ごとに加入するものとします。

Q

新築の住宅は加入できますか?

工事が完成し、請負業者から引き渡しを受けた後で、加入申込日から起算して30日以内に人が入居することが明確になっている住宅については加入することができます。

Q

古い住宅でも加入できますか?

家財が常時備えられ、人が現実に居住している住宅であれば加入できます。

Q

2世帯住宅の場合、各々の所有者が加入できますか?

2世帯住宅等の区分所有建物の場合、所有する住宅の専有部分ごとに加入できます。

※ 区分所有建物とは、1つの住宅が構造上独立した2以上の部分に区分され、2人以上の者が所有する住宅で、専有部分と共有部分により構成される住宅をいいます。

Q

店舗併用住宅は加入できますか?

居住のために使用する床面積が延床面積の20%以上を占める場合は加入することができます。

Q

床面積とは何ですか?

住宅の各階または一部を壁で囲まれた部分の面積をいいます。

Q

延べ面積とは何ですか?

住宅の各階の床面積を合計した面積をいいます。

Q

店舗併用住宅の場合、業種により契約内容に違いがありますか?

店舗等の業種によって契約の内容が変わることはありません。

Q

店舗併用住宅の商品は保障の対象となりますか?

商品が第三者(共済契約者と生計を共にする同居の親族を除きます。)の所有物の場合には保障の対象となりません。

Q

専用住宅と店舗併用住宅とでは掛金等の契約内容が違いますか?

建物の使用目的によって契約の内容が変わることはありません。

Q

共済の目的に含まれていないものはありますか?

(1)独立※した空屋、物置、納屋、車庫等  (2)門、塀、物干し等  (3)住宅の基礎工事部分  (4)通貨、有価証券、印紙、切手等  (5)貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻物、その他美術品等  (6)稿本、設計図、証書、帳簿等  (7)家畜、家きん等  (8)農林水産物  (9)自動車類は共済の目的に含まれていません。

※ 独立とは、住宅の構造上重要な壁、柱、床、はり、屋根および階段が他の住宅とつながることなく、独立していることをいいます。

Q

空屋とはどのような状態のことですか?

引き続き30日以上無人になる住宅をいいます。

掛金

Q

掛金はいくらですか?

A

住宅または家財を収容する住宅の構造別に2種類となり、100万円の保障に対してA構造で年間500円、B構造で年間800円になります。

Q

A構造とはどのような構造ですか?

A

住宅の主要構造部のうち、柱、はりおよび床が鉄筋コンクリート造、または鉄骨コンクリート造のもので組み立てられ、 かつ、屋根、小屋根および外壁のすべてが不燃材料で造られたもの等、建築基準法に定められた「耐火構造」をいいます。

Q

B構造とはどのような構造ですか?

A

「A構造」に該当しない構造をいいます。ただし、1棟の住宅が「A構造」と「B構造」の2種類の構造からなるときは、その建物全体について「B構造」とします。

Q

掛金の払込みで年払以外の方法がありますか?

A

ありません。掛金は前払いとして年1回払い込みます。

Q

掛金の払込みはどのような方法がありますか?

A

掛金の払込みには、次のような方法があります。

1. 組合と提携している金融機関で、共済契約者が指定した預貯金口座から、掛金が自動的に振り替えられる方法
2. 「三井住友カード株式会社」の集金代行サービスを利用し、組合と提携している金融機関以外からも掛金が自動的に振り替えられる方法
3. 組合と提携しているクレジットカード会社が掛金を立替払いし、カード会社から共済契約者に請求する方法
4. 組合が指定した金融機関の口座に振込用紙により送金する方法

契約変更

Q

転居する場合、今の契約はどのようになりますか?

A

解約の手続きが必要です。解約の日から起算して、まだ経過していない保障期間に対する掛金を払い戻します。

Q

契約後に住宅を増築する場合は、手続きが必要になりますか?

A

住宅の用途もしくは構造を変更しまたは改築、増築等をする場合には、その旨を書面により組合に連絡しなければなりません。 ただし、その用途もしくは構造の変更、改築、増築等が軽微であるときを除きます。

Q

契約後に住宅を解体する場合、契約はどのようになりますか?

A

共済契約は消滅します。住宅を解体する旨を書面により組合に連絡してください。住宅を解体する日から起算して、まだ経過していない保障期間に対する掛金を払い戻します。

共済期間

Q

共済の期間はいつまでですか?

A

契約日から1年間となります。

契約更新

Q

自動更新とはどのようなことですか?

A

契約は、毎年における共済期間満了日の30日前(集金代行サービスを利用し掛金の払込みをする場合およびクレジットカード決済にて掛金の払込みをする場合は60日前)までに、更新しない旨の申し出がない限り自動的に更新されます。ただし、組合が更新を不適当と認めた場合は除きます。

Q

契約更新後の掛金と保障はどうなりますか?

A

組合に掛金および保障を変更する旨の申し出をされない限り、掛金および保障は変わりません。

Q

掛金の払込みが遅れた場合の契約はどのようになりますか?

A

掛金は払込期日までに払込みがなかった場合でも、一定の期間(猶予期間)内に払込みがあれば、払込み期日までに払い込まれたものとみなして保障は継続されます。

申込書

Q

加入申込書に記入した住宅の面積に誤りがあった場合はどのようになりますか?

A

その旨を書面により組合に連絡し、この契約の面積を変更してください。ただし、すでに契約している共済金額が、誤りの事実がわかったときの実際の面積に対する共済金の加入限度額を超過しているときは、その超過した部分は無効とし、この契約の面積、掛金および共済金額を更正します。 ※面積の変更に伴い掛金に生じた差額は、誤りの事実がわかったときの属する同一共済期間内に限り精算します。

Q

加入申込書に記入した住宅の構造に誤りがあった場合はどのようになりますか?

A

その旨を書面により組合に連絡し、この契約の構造を変更してください。ただし、構造の変更に伴い、換算した掛金に生じた差額は、誤りの事実がわかったときの属する同一共済期間内に限り精算します。

契約の無効、解除、消滅

Q

契約が無効となるのはどのような場合ですか?

A

契約は、次の場合には無効となります。

1. 共済の目的が契約日においてすでに火災等にかかっていた場合
2. 共済の目的が契約日においてすでに火災等の原因が発生していたことを知っていた場合
3. 生計を共にする親族以外のために契約を締結した場合
4. 共済金額が最高限度を超えていた場合にはその超えた部分
5. 同一の共済の目的についての複数の契約があった場合には1契約のみとし、その重複した部分

Q

契約が解除となるのはどのような場合ですか?

A

契約は、次の場合には解除となります。

1. 加入申込みの際、共済契約者または被共済者が重要な事実を告げなかったか、あるいは不実の事を告げた場合
2. 共済金を詐取する目的で事故をおこした場合
3. 共済金の請求に関して詐欺の行為があった場合
4. 組合の目的に反すると認められる正当な理由(共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力に該当または関係する場合等を含みます。)があった場合

Q

契約が消滅するのはどのような場合ですか?

A

契約は、次の場合には消滅します。

1. 共済の目的が滅失した場合
2. 共済の目的が解体された場合
3. 共済の目的が譲渡された場合
4. 1回の事故に対して支払った共済金が契約共済金額の80%を超えた場合

損害共済金

Q

保障はいつから開始されますか?

A

組合が加入の申込みを承諾し、「申込み」「掛金の払込み」がすべて完了した日の翌日正午からです。

Q

保障や損害額の評価はどのようになりますか?

A

契約日以後の共済期間内に火災等によって住宅や家財に損害が生じた場合には、契約の共済金額を限度として、損害が生じた住宅や家財と同程度のものを再築、再取得または修理できる再取得価額を基準に共済金を支払います。 ただし、家財に損害が生じた場合には、家財1個または1組の共済金は1 回の事故について100万円を最高限度額とします。

Q

「再取得価額」とはどのような価額ですか、 また「時価額」とはどのように違いますか?

A

「再取得価額」とは、共済の対象となる住宅や家財と同程度のものを再築、再取得または修理するために必要な額をいい、 「時価額」とは再取得価額から使用の状況や使用期間などに伴って生ずる価値の減少分を差し引いた額をいいます。

Q

具体的にどのような事故に対して保障されますか?

A

1. 火災
2. 爆発または破裂
3. 落雷
4. 消防または避難に必要な処分
5. 住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊(風水害等によるものを除きます。)
6. 共済契約者(または共済契約者と生計を共にする親族)以外の者が占有する戸室で生じた急激かつ偶発的な事故に伴う漏水、溢水による水漏れ(風水害等によるものおよび給排水設備自体に生じた損害を除きます。)
7. 盗難に伴うき損または汚損

の事故に対して保障されます。

Q

火災等によって共済金が支払われたとき 以後の契約はどのようになりますか?

A

1回の事故での共済金の支払額が、契約共済金額の80%を超えない限り、異なる事故により新たに損害が生じた場合は、何回でも共済金が支払われます。 また、契約共済金額も減額されません。

Q

分譲マンションの場合は、どの範囲までが保障の対象になりますか?

A

所有する専有部分が保障の対象となります。 ただし、専有部分の評価については、個々のマンションの管理規約によって異なります。

Q

たばこの火によって畳が焦げた場合は保障を受けられますか?

A

保障の対象とはなりません。保障の対象となる火災とは、人の意図に反して発生し消火の必要があるもので、 これを消火するために消火設備またはこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とする場合をいいます。

Q

自分で運転する自動車で自宅に接触した場合の保障は受けられますか?

A

共済契約者または共済契約者と生計を共にする親族が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触によって生じた損害は保障の対象となりません。

Q

マンションの上階からの水漏れにより損害が生じたときは保障の対象になりますか?

A

保障の対象となります。ただし、給排水設備に存在する欠陥または腐食、さび、その他の自然消耗等に起因する水ぬれの損害は対象となりません。

Q

マンション等で階下への水漏れの損害を発生させてしまった場合は保障の対象となりますか?

A

賠償責任による損害は保障の対象となりません。

Q

共済金の支払いの対象にならないものはありますか?

A

共済の対象である住宅または家財が火災等によって損害を受けた場合であっても、次の1から14までのいずれかに該当するときは、共済金を支払いません。

1. 共済契約者または被共済者ならびに共済契約者と生計を共にする親族の故意または重大な過失によって損害が生じた場合
2. 共済契約者または共済契約者と生計を共にする親族が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触によって損害が生じた場合
3. 共済事故の際に、共済の対象となる物が紛失し、または盗難にかかったことによって損害が生じた場合
4. 原因が直接であると間接であるとを問わず、風災、ひょう災、雪災、水災、砂じん、粉じん、煤煙、その他天災によって損害が生じた場合
※「風災」とは台風、せん風、暴風、暴風雨等、「雪災」とは豪雪、なだれ等、「水災」とは台風、暴風雨、豪雨等によるこう水、融雪こう水、高潮、土砂崩れ等をいいます。
5. 原因が直接であると間接であるとを問わず、戦争、変乱、その他非常のできごと(外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロリズムその他これらに類似の事変または暴動)によって損害が生じた場合
※「暴動」とは、群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
6. 原因が直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火または津波によって損害が生じた場合
7. 原因が直接であると間接であるとを問わず、原子核反応または原子の崩壊ならびにその他の放射線照射または放射線汚染によって損害が生じた場合
8. 4.から7.までの場合において、これらの事由によって発生した火災等の事故が延焼または拡大して損害が生じた場合および発生原因のいかんを問わず、火災等の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して損害が生じた場合
9. 共済契約者または被共済者が共済金請求書類または損害にかかる証拠を偽造、もしくは変造した場合
10. 共済の目的に存在する欠陥によって損害が生じた場合
11. 摩耗、消耗、劣化、変質、腐蝕、サビ、カビまたは虫食い、ネズミ食い、その他これらに類似の事由によって損害が生じた場合
12. 土地の沈下または隆起、その他これらに類似の事由によって損害が生じた場合
13. 擦損、はがれ、ひび割れ、その他これらに類似の表面のみに生じた損傷または汚損であって、共済の目的の機能に支障をきたさない場合
14. コンピュータープログラム、データなどコンピューターソフトウェアに損害が生じた場合

Q

地震、風水害等による保障はどのようになりますか?

A

地震や風水害等自然災害(落雷を除く)による損害は保障の対象となりません。

Q

どうして地震、風水害等による保障ができないのですか?

A

地震や風水害等の自然災害は、どのくらいの度合で繰り返し発生するかが明らかでなく、損害を受けやすい地域が限られるため、 狭い地域に損害が集積し、さらには一回の災害がもたらす損害額の把握ができません。 一般的に、共済の掛金は、危険の程度に応じて、契約者間で公平に分担されなければなりません。 しかしながら、自然災害については、統計的に掛金を算出することができないうえに地域による格差も大きいことから、保障制度の設定はできないと考えています。 ちなみに、地震保険については、各保険会社が独立して行なう制度ではなく、日本地震再保険会社や政府に対して保険責任を分担するという、一部の地域や保険会社に限らず、 国家的な規模の制度(官民一体の制度)となっています。

共済金請求

Q

共済金はどのように請求しますか?

A

次の事項をあらかじめ確認のうえ組合に連絡してください。手続きの方法を案内します。

1. 共済契約者の氏名および契約番号
2. 損害を受けた日
3. 火災、落雷、自動車の飛び込み等の損害の原因
4. 事故発生当時の状況と損害の程度

 手続きのご案内≫

Q

共済金の請求手続きに期限はありますか?

A

共済事故の発生したときから3年以内に共済金をご請求ください。 期限内にご請求されなかった場合は、共済金をお支払できない場合もございます。 詳しくは組合までお問い合わせください。

割戻金

Q

割戻金とは何ですか?

A

毎年の決算の結果によって剰余が生じた場合には、割戻金として、共済契約者に還元されます。 割戻金は、確定したものでなく毎年変動しますので、剰余が生じなかった場合には全くなくなることもあります。

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