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用語の説明

用語の説明 マ行

未評価共済(みひょうかきょうさい )

共済事故が発生した後において、共済価額を評価して、共済金算出の基準とします。

無効(むこう)

形のうえで契約が成立したようになっていても、法律上その効力が生じないことをいい、(1)他人のために共済を契約した場合、(2)すでに火災等が発生していた場合(または火災等の原因が発生していた場合)、(3)共済金額が共済価額を超過した場合(超過した部分)とします。

免責事由(めんせきじゆう)

共済契約が成立すると、組合は共済事故に対して共済金を支払う義務を負いますが、例外としてその義務を免れる特定の事由をいいます。組合は、戦争その他の変乱によって生じた事故、共済契約者等の故意・重大な過失により生じた事故、風水害、地震、噴火、津波による事故等規約で規定している事故については共済金を支払いません。

申込日(もうしこみび)

共済契約者が申込書に記入する日付(または消印日)とします。

元受共済(もとうけきょうさい)

再共済に対する用語で、共済契約(共済契約者から直接引き受ける)に再共済契約が付加されているとき、再共済契約に対して、その共済契約を元受共済といいます。