「不妊治療手術に係る共済金」についてのお知らせ
人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」について、公的医療保険の適用となったことによる生命共済事業規約の変更が2023年2月10日に認可(同日施行)されたことに伴い、不妊治療手術に係る支払対象の範囲を明確にいたしました。
■手術共済金
被共済者が共済契約日から起算して1年を超えて継続して被共済者であった場合で、かつ、妊娠を直接の目的とした組合の定める不妊治療手術を受けたときは、その被共済者について定められた診療報酬点数が1,400点以上5,000点未満の手術を受けた場合と同額の手術共済金を支払います。ただし、施術の開始日から60日の間に1回を限度として支払います。
※「不妊治療手術」とは、次に掲げる手術をいいます。ただし、診療報酬点数が1,400点以上の手術に限ります。
1. 人工授精
2. 採卵術
3. 精巣内精子採取術
4. 体外受精・顕微授精管理料
5. 受精卵・胚培養管理料
6. 胚凍結保存(維持)管理料
7. 胚移植術
8. 採取精子調整管理料
9. 精子凍結保存管理料
■入院共済金
手術共済金の支払われる不妊治療手術を受けるために入院をしたときは、その被共済者について定められた入院共済金を支払います。