指定代理請求制度
共済金の代理請求



「指定代理請求制度」の概要
共済金の受取人である被共済者が、ケガや病気で意思表示ができない等、やむを得ない事情により、自ら手続きを行うことができない場合に、指定されたご家族等が被共済者に代わって共済金を請求することができます。(死亡共済金の請求はできません。)
ご指定いただけるご家族の範囲
- 被共済者の
- ■戸籍上の配偶者
- ■直系血族
- ■兄弟姉妹
- ■同居または生計を一にする3親等内の親族 等
(未成年者、国内に在住されていない方、反社会的勢力に該当または関係する方は除きます)
指定可能人数
■指定代理請求制度:1名
代理人登録に必要な情報
氏名・生年月日・性別・被共済者からみた続柄・住所・電話番号
(固定電話・携帯電話どちらでも登録可能)