共済契約者代理制度
手続きの代理



「共済契約者代理制度」の概要
ケガや病気で意思表示ができない等、やむを得ない事情により、共済契約者自ら手続きを行うことができない場合に、指定されたご家族等が共済契約者に代わって手続きをすることができます。(共済金の請求はできません。)
ご指定いただけるご家族の範囲
- 共済契約者の
- ■戸籍上の配偶者
- ■直系血族
- ■兄弟姉妹
- ■同居または生計を一にする3親等内の親族 等
(未成年者、国内に在住されていない方、反社会的勢力に該当または関係する方は除きます)
指定可能人数
■共済契約者代理制度:1名
代理人登録に必要な情報
氏名・生年月日・性別・共済契約者からみた続柄・住所・電話番号
(固定電話・携帯電話どちらでも登録可能)