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家計のサポート相談員のコラム

株式会社 マネースマート

子育て世代の住宅ローン控除が拡充されました

あっという間にゴールデンウィークも終わり、夏が待ち遠しい季節になりました。
今回は子育て中の皆さんへお伝えしたい、税制改正についてです。

「住宅ローン控除」ってご存じですか?
正式名称は住宅借入金等特別控除といいまして、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に、要件を満たせば毎年末のローン残高の0.7%を、所得税や住民税から最大13年間控除できる制度です。子育て世帯等に対して住宅ローン控除の対象となる借入限度額が上乗せされる優遇措置が取られていますが、この制度が拡充・延長されました。

 今回の改正の概要

・住宅ローン控除が2030年(令和12年)12月31日まで5年延長。

・合計所得金額が1,000万円以下の方の床面積要件が50㎡以上から40㎡以上に緩和。
(40㎡以上緩和を受ける場合は、子育て世帯向けの上乗せ措置は適用対象外。「床面積緩和(40㎡~)」と「借入限度額上乗せ」の併用不可。)

・特例対象個人(子育て・若者夫婦世帯)の上乗せ対象が2026年以降の入居分からは、省エネ基準を満たす中古住宅についても適用。

※特例対象個人とは、
個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者。

・気候風土適応住宅についても対象。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000309.html
(国交省HP気候風土適応住宅についての情報)

・災害危険区域等内において、居住用家屋の新築(建替えは除く)又は新築後使用されたことのないものの取得をした場合において、その居住用家屋を2028年(令和10年)1月1日以後に居住の用に供したときは適用対象外。

※災害危険区域等とは、
災害危険区域(一定の居住用家屋が建築された場合における当該災害危険区域に限る。)、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域のこと。

本格的な人口減少やカーボンニュートラルに対応するため、中古住宅の利活用の促進及び省エネ性能の向上を目的とし、世帯規模の変化や自然災害を踏まえ、床面積要件の緩和や立地要件の制限が入りました。

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001975750.pdf
(国交省HP令和8年度住宅税制改正概要)

住宅価格が高騰している中、これから購入を検討する子育て世帯には、ありがたい改正となりましたが、住宅ローン金利は上昇していますが控除率が変わっていません。

今後、控除率の引き上げも期待したいですね。

田中 英祐
ファイナンシャルプランナー

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