3. 住宅の構造 A構造住宅の主要構造部のうち、柱、はりおよび床が鉄筋コンクリート造、または鉄骨コンクリート造のもので組み立てられ、屋根、小屋根および外壁のすべてが不燃材料で造られたもの等、建築基準法で定められた「耐火構造」をいいます。 B構造A構造に該当しない構造をいいます。ただし、1棟の住宅がA構造とB構造の2種類の構造からなるときは、その住宅全体についてB構造とします。