共済に加入することができません。 共済に加入することができる店舗併用住宅とは、次のすべてに該当する建物をいいます。 家財が常時備えられ、人が現実に「居住」するために使用する部分と、「店舗や事務所等その他」のために使用する部分とが結びついた建物 「居住」のために使用する部分の床面積が、「店舗や事務所等その他」のために使用する部分を含めた建物全体の延床面積の20%以上を占める建物