愛知県共済

ホーム火災共済

共済契約の重要事項

契約概要

申込み資格

愛知県内に住んでいるか職場のある方とします。

共済の対象となる住宅、家財

住宅(人が常時居住している住宅)

共済の対象とすることができる住宅は、共済契約の申込みをしようとする方、またはその方と生計を共にする同居の親族が所有する専用住宅または併用住宅とします。ただし、壁、柱、はりおよび屋根等が同一の共同住宅を共済の対象とする場合の共済契約は1契約に限ります。(区分所有の場合を除きます。)

【併用住宅】 1棟の住宅で居住のために使用する床面積が延床面積の20%以上を占める住宅

家財(人が常時居住している住宅内収容の家財)

共済の対象とすることができる家財は、共済契約の申込みをしようとする方、またはその方と生計を共にする同居の親族が居住する住宅内に収容し、かつ所有する家財とします。

共済の対象とならないもの

次の1から9までに掲げる物は共済の対象には含まれていません。

  1. 独立した空家、物置、納屋、車庫等
  2. 門、塀、物干し等
  3. 住宅の基礎工事部分
  4. 通貨、有価証券、印紙、切手等
  5. 貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻物、その他美術品等
  6. 稿本、設計図、証書、帳簿等
  7. 家畜、家きん等
  8. 農林水産物
  9. 自動車類

共済掛金および共済金額

  1. 住宅または家財についての共済契約の掛金は、共済金額100万円に対してA構造で年額500円、B構造で年額800円とします。
【A構造】
住宅の主要構造部のうち、柱、はりおよび床が鉄筋コンクリート造、または鉄骨コンクリート造のもので組み立てられ、かつ、屋根、小屋根および外壁のすべてが不燃材料で造られたもの等、建築基準法に定められた「耐火構造」で造られた住宅
【B構造】
A構造に該当しない住宅(ただし、1棟の住宅がA構造とB構造の2つの構造からなるときは、その住宅全体についてB構造とします。)
  1. 住宅または家財についての共済契約の共済金限度額は、「共済金限度額と年額掛金早見表」の住宅と家財の区分より、共済の対象の住宅および共済の対象の家財を収容する住宅の延床面積に応じた金額とします。
  2. 住宅または家財についての共済金額の契約単位は、100万円とします。

申込み方法及び出資金・掛金の払込方法

申込み方法
1. ホームページ
このホームページからの加入申込みにより、組合から送付された「インターネットによるホーム火災共済申込内容確認書」等を組合へ返送してください。
2. 郵送
このホームページの「資料請求」により組合から送付された郵送申込書付パンフレットの加入申込書を組合へ返送してください。
郵送申込書付パンフレットは豊田信用金庫の本支店にも設置してあります。
3. 金融機関
(1)金融機関経由で手続きする場合

現在預金口座を開設している下記金融機関に設置してある「預金口座振替依頼書兼加入申込書」「振込依頼書」に出資金と初回掛金を添えて同金融機関の窓口へ提出してください。

  • 愛知銀行
  • 中京銀行
  • いちい信用金庫
  • 蒲郡信用金庫
  • 知多信用金庫
  • 中日信用金庫
  • 豊川信用金庫
  • 西尾信用金庫
  • 半田信用金庫
  • 尾西信用金庫
  • 碧海信用金庫

※預金通帳と金融機関への届出印が必要となります。

(2)郵送で申込む場合

下記金融機関に設置してある預金口座振替依頼書兼加入申込書の1枚目と2枚目の2枚を同封のオレンジ色の返送用封筒に入れて組合へ郵送してください。

  • 愛知銀行
  • 中京銀行
  • いちい信用金庫
  • 蒲郡信用金庫
  • 知多信用金庫
  • 中日信用金庫
  • 豊川信用金庫
  • 豊田信用金庫
  • 西尾信用金庫
  • 半田信用金庫
  • 尾西信用金庫
  • 碧海信用金庫
出資金・掛金の払込方法
1. 預貯金口座振替を利用する場合
出資金と初回掛金は、組合が加入申込書を受理した日(郵送の場合は消印日)の属する月の翌月15日(加入申込書を受理した日が月の1日から14日までの場合)、または翌々月1日(加入申込書を受理した日が月の15日から末日までの場合)に指定の預貯金口座から振り替えます。ただし、金融機関経由で手続きする場合を除きます。
保障は、出資金と初回掛金が振り替えられた日の翌日正午より開始されます。
2. 集金代行サービスを利用する場合
出資金と初回掛金は、組合が加入申込書を受理した日(郵送の場合は消印日)の属する月から起算して2ヶ月目の6日(加入申込書を受理した日が月の1日から20日までの場合)、または3ヶ月目の6日(加入申込書を受理した日が月の21日から末日までの場合)に指定の預貯金口座から振り替えます。
保障は出資金と初回掛金が振り替えられた日の翌日正午より開始されます。
3. クレジットカードを利用する場合
出資金と初回掛金は、指定のクレジットカード決済による払込みとなります。
なお、口座振替日はカード会社によって異なります。
指定のクレジットカードの有効性等を確認させていただきます。
出資金と初回掛金のクレジットカード決済にあたり有効性等の確認ができない場合は、ご契約は無効となります。
保障はクレジットカードの有効性等が確認された日の翌日正午より開始されます。

※出資金は1契約につき100円とします。ただし、すでに組合のホーム火災共済に契約し出資金を払い込んでいる方が、新たに同契約以外のホーム火災共済契約の申込みをしようとする場合は、これにともなう出資金100円の増額の引き受けは任意となります。

※ホームページから加入申込みをされた場合の保障の開始日は、組合が申込内容確認書を受理し、出資金と掛金の支払いを受けた日の翌日正午とし、共済期間はそのときから1年間とします。

保障開始日および加入証書

保障の開始日は、組合が申込受付を完了し、出資金と初回掛金の支払いを受けた日の翌日正午からとします。なお、加入証書は、保障開始日から30日以内に共済契約者宛に送付します。(30日を経過しても届かないときは、組合まで連絡してください。)

共済期間、契約の更新および終了

共済期間は、保障開始日の正午から1年間とします。
共済契約は、共済契約者から契約満了日の30日前(集金代行サービスを利用し掛金の払込みをする場合およびクレジットカード決済にて掛金の払込みをする場合は60日前)までに契約内容の変更、または解約の申し出がない限り、契約満了日にそれ以前と同じ契約内容で自動的に更新し継続します。ただし、組合が更新を不適当と認めた場合は除きます。
※共済期間中の契約内容の変更はできません。

共済金の支払い

共済の対象である住宅または家財が次の1から7までの共済事故によって損害を受けた場合に、損害共済金(再取得価額保障。ただし、家財1個または1組の再取得価額の最高限度は100万円とします。)を被共済者(共済の目的の所有者)に支払います。
また、共済事故によって残存物の取片づけや臨時に費用が生じた場合はこれらの費用を支払います。
残存物取片づけ費用については損害共済金の6%相当額(最高100万円)、臨時費用については損害共済金の10%相当額(最高100万円)を限度とします。
ただし、損害共済金、残存物取片づけ費用、臨時費用の合計額は契約共済金額を限度とします。

  1. 火災
  2. 爆発または破裂
  3. 落雷
  4. 消防または避難に必要な処分
  5. 住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊(風水害等による場合を除く)
  6. 共済契約者(または共済契約者と生計を共にする親族)以外の者が占有する戸室で生じた
    急激かつ偶発的な外来の事故に伴う漏水、溢水による水漏れ(風水害等による場合および給排水設備自体に生じた損害の場合を除く)
  7. 盗難に伴うき損または汚損(盗み取られたものに対する損害を除く)

※70%以上の焼破損の場合には、契約共済金額全額を支払います。

※共済の対象である住宅または家財について、他の火災共済(保険)等の契約がある場合には、共済金を減額して支払うことがあります。

※被共済者が第三者から同一の共済事故について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で共済金を減額して支払います。

※地震、風水害等の自然災害(落雷を除く)につきましては、共済金の支払対象になりません。

共済金の請求手続き

  1. 共済事故が発生した場合は、次の事項をあらかじめ確認のうえすみやかに組合に連絡してください。
  1. Ⅰ 共済契約者の氏名および契約番号
  2. Ⅱ 被共済者の氏名(共済の目的の所有者で、火災等の事故による損害を受ける方)
  3. Ⅲ 損害を受けた日
  4. Ⅳ 火災、落雷、自動車の飛び込み等の損害の原因
  5. Ⅴ 事故発生当時の状況と損害の程度

    ※プライバシー保護のため、問い合わせは共済契約者(または被共済者)本人よりお願いいたします。本人以外の方からの問い合わせには回答できない場合がありますのでご了承ください。

  1. 組合は、共済契約者(または被共済者)に共済金請求書類(組合所定の様式)をお送りします。
  2. 共済契約者(または被共済者)は、組合に共済金請求書類を提出して共済金を請求してください。
  3. 組合は、共済事故についての事実の確認をすることがあります。
  4. 共済事故発生の連絡が遅れ、事実の確認ができない場合、または加入申込書、共済金支払請求書類等の記載事項に不実のことが告げられていた場合は、共済金の支払いに支障をきたすことがあります。

共済金を支払わない場合

共済の対象である住宅、家財が火災等によって損害を受けた場合であっても、その損害が次の1から14までのいずれかに該当するときは、共済金を支払いません。

  1. 共済契約者または被共済者ならびに共済契約者と生計を共にする親族の故意または重大な過失によって損害が生じた場合
  2. 共済契約者または共済契約者と生計を共にする親族が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触によって損害が生じた場合
  3. 共済事故の際に、共済の対象となる物が紛失し、または盗難にかかったことによって損害が生じた場合
  4. 原因が直接であると間接であるとを問わず、風災、ひょう災、雪災、水災、砂じん、粉じん、煤煙、その他天災によって生じた損害
  5. 原因が直接であると間接であるとを問わず、戦争、変乱、その他非常のできごと(外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロリズムその他これらに類似の事変または暴動)によって損害が生じた場合
  6. 原因が直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火または津波によって損害が生じた場合
  7. 原因が直接であると間接であるとを問わず、原子核反応または原子の崩壊ならびにその他の放射線照射または放射線汚染によって損害が生じた場合
  8. 4から7までの場合において、これらの事由によって発生した火災等の事故が延焼または拡大して損害が生じた場合および発生原因のいかんを問わず、火災等の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して損害が生じた場合
  9. 共済契約者または被共済者が共済金請求書類または損害にかかる証拠を偽造、もしくは変造した場合
  10. 共済の目的に存在する欠陥によって損害が生じた場合
  11. 摩耗、消耗、劣化、変質、腐蝕、サビ、カビまたは虫食い、ネズミ食い、その他これらに類似の事由によって損害が生じた場合
  12. 土地の沈下または隆起、その他これらに類似の事由によって損害が生じた場合
  13. 擦損、はがれ、ひび割れ、その他これらに類似の表面のみに生じた損傷または汚損であって、共済の目的の機能に支障をきたさない場合
  14. コンピュータープログラム、データなどコンピューターソフトウェアに損害が生じた場合

契約の解約

共済契約者は、いつでも将来に向かって、書面での通知により、共済契約を解約することができます。また、解約したときは、共済契約の解約の日から起算した未経過共済期間に対して、日割りをもって計算した共済掛金額を払い戻します。ただし、事業年度(毎年4月1日から3月31日まで)の途中で解約する場合は、当該事業年度の決算で生じた剰余に対する割戻金はありません。詳しくはお問い合わせください。

剰余金の割り戻し

毎年4月1日から3月31日までの事業年度で決算を行ない剰余が生じた場合は、3月31日現在の共済契約者に、その年度中の払込掛金額に応じて割り戻します。なお、割戻金が払込掛金額の5%を超えた場合は、割戻金のうち払込掛金額の5%相当額を出資金に振り替えます。