愛知県共済

ライフ共済

制度の特長

特長一覧表

住宅を建てなおすために必要な額をお支払い(再取得価額)

住宅(または家財)に、損害が生じた場合には、同じ程度の住宅を建てなおす(または家財を買い換える)ために必要な額(「再取得価額」といいます。)を支払います。ただし、修復してなおすことができる場合は、その修理代金となります。

※ 一般に、火災により住宅に損害が生じた場合は、同じ程度の住宅を建てなおすために必要な額が支払われるのではなく、その地区および使用や年数を経ることにより、古くなった分を差し引いた額(「時価額」といいます。)が支払われます。

時価額=再取得価額-使用や年数経ることにより古くなった価額となります

契約した共済金額をそのままお支払い(評価済)

住宅が全焼(住宅の70%以上が焼失)した場合には、契約した共済金額をそのまま支払います。(「評価済」といいます。)

※ 一般に、火災により住宅に損害が生じた場合は、共済を契約したときに定めた共済金額がそのまま支払われるのではなく、住宅が火災により焼失した時点で、損害額を評価し、その金額が支払われます。(「未評価」といいます。)
しかし、ホーム火災共済では、実際に焼失した後の評価は難しいことから、共済を契約するときに住宅が火災により焼失した場合の損害額を評価し、住宅が全焼した場合は契約した共済金額をそのまま支払います。

実際に損害が生じた額をそのままお支払い(実損払い)

住宅の一部(住宅の70%未満)が焼失した場合は、契約した共済金額を限度として、実際に損害が生じた額を、そのまま共済金として支払います。(「実損払い」といいます。)
ただし、家財1個または1組に対する保障は1回の事故について100万円を限度とします。

※ 一般に、住宅が全焼になった場合に被る損害額よりも、契約した共済金額が少ないとき、支払われる共済金は、契約した共済金額の住宅の実際の価額に対する割合で、減額されて支払われます。(「比例払い」といいます。)

年間「500円」、「800円」の掛金で最高「100万円」を保障します。

掛金は、住宅または家財を収容する住宅の使用目的(専用住宅や店舗併用住宅)などに関係なく、住宅の構造別にA構造(500円)とB構造(800円)の2種類とし、「シンプルでわかりやすいしくみ」※とすることにより割安になりました。

※ 掛金を住宅の構造別に2種類とし、契約できる共済金の限度額は住宅の延床面積で一律とすること等

住宅の共済金限度額は住宅の延床面積により決められます。

契約できる共済金の限度額は、実際の住宅の価値と関係なく、住宅を新築するのに必要となる標準的な価額を限度として、住宅の延床面積に応じて決められます。

家財の共済金限度額は住宅の延床面積により決められます。

契約できる共済金の限度額は、実際の家財の価値と関係なく、家財を収容する住宅の延床面積に応じて決められます。

保障は広範にわたります。

保障は、次の1から7の事由により生じた損害を対象とします。

  1. 火災
  2. 爆発または破裂
  3. 落雷
  4. 消防または避難に必要な処分
  5. 住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊(風水害等によるものを除く)
  6. 共済契約者(または共済契約者と生計を共にする親族)以外の者が占有する戸室で生じた急激かつ偶発的な外来の事故に伴う漏水、溢水による水漏れ(風水害等によるものおよび給排水設備自体に生じた損害を除く)
  7. 盗難に伴うき損または汚損(盗み取られたものに対する損害を除く)

※ 地震、風水害等の自然災害(落雷を除く)による損害につきましては、保障の対象になりません。

住宅の「古い」、「新しい」に関係なく契約できます。

住宅の古い、新しいに関係なく、家財が常に備えられ、人が現実に住んでいる住宅であれば契約できます。

契約することができる「住宅」と「家財」は、契約をしようとする方もしくは その方と生計を共にする同居の親族が、

(1)所有する「住宅」
(2)住んでいる住宅内に収容し所有する「家財」となります。

「店舗併用住宅」も契約できます。

1棟の住宅で、居住のために使用する床面積が全体の延床面積の20%以上を占める店舗併用住宅は契約することができます。また、掛金額などの契約の内容が店舗の種類によって変わることはありません。ただし、商品が第三者(共済契約者と生計を共にする同居の親族を除きます。)の所有物の場合には保障の対象となりません。

「家財のみ」、「住宅のみ」の契約もできます。

所有する住宅に住んでいる持家の場合は、「住宅と家財」、「家財のみ」、「住宅のみ」の契約ができます。所有する住宅で、他人に貸している貸家の場合は「住宅のみ」、他人が所有する住宅を借りて住んでいる借家の場合は「家財のみ」を契約することができます。ただし、持家の場合で、住宅のみにホーム火災共済を契約した場合は、「落雷」などにより、家財に損害があっても保障されません。

郵送で加入申込みができます。

組合の窓口に行かなくても、郵送で共済契約の申込み手続きができます。

※「シンプルでわかりやすいしくみ」とすることにより郵送申込みを可能としました。

契約は「自動更新」できます。

契約は、毎年における共済期間満了日の30日前(集金代行サービスおよびクレジットカード決済にて掛金の払込みをする場合は60日前)までに、更新しない旨の申し出、または掛金や保障を変更する旨の申し出がない限り、従前と同じ内容で自動的に更新されます。

剰余金は「割戻金」として還元します。

毎年の決算の結果によって剰余金が生じた場合には、割戻金として、共済契約者に還元されます。割戻金は、確定したものでなく毎年変動しますので、剰余が生じなかった場合には全くなくなることもあります。