愛知県共済

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組合員・利用者の皆様へのお知らせ

  1. 組合は、健全な共済事業運営を確保する必要性から、共済契約により負う責任の一部を、再共済に付すことがあります。
  2. 再共済とは、共済事業におけるリスク分散を目的として、組合が他の消費生活協同組合連合会と締結する共済契約のことをいいます。
  3. 組合は、組合を共済者とする共済契約のうち、再共済の対象となる同契約についての個人情報を、再共済業務遂行に必要な範囲内で、再共済契約を引き受ける消費生活協同組合連合会に提供することがあります。

    ※再共済契約の引き受け先が保険会社の場合は、それぞれ「再共済」、「消費生活協同組合連合会」とあるのは、「再保険」、「再保険会社」と読み替えます。