文化講座
お茶と保健機能食品制度(1)
此の4月から厚生労働省(旧厚生省)が保健機能食品制度をスタートさせた。その内容は知っておく必要がある。つまり、科学的根拠ある健康食品を買うための大切な制度だ。
長寿時代を迎えるに当たり、国民が健康に対する関心を高め、食品に求める内容も多様化している。そこで、国民の要望に加えて外国との整合性を図るとして創設した。
健康食品に科学的根拠を基本にした表示基準を設けて、その基準を満足したものには商品に標示マークを付けることになった。
効用、用途では、保健用途表示(例えば、血糖値を正常に保つことを助ける食品です)や栄養機能表示を認めることになった。
誇大広告や海千山千の"健康食品"に対して、国の基準にパスした商品では厚生労働省の証認マークと効用を示す表示等が付けられるから判るようになった。 商品中に含まれている成分が具体的な健康増進に役立つことが科学的に証明されていることが条件だ。
そして、二種類の表示類型が設けられた。
(1)特定保健用食品(個別許可型):身体の生理的機能等に影響を与える保健機能成分を含んだ食品であって、健康の維持増進及び特定の保健の用途に資するもの。
(2)栄養機能食品(規格基準型):高齢化、食生活の乱れ等により、通常の食生活を行うことが困難な場合等に不足しがちな栄養成分の補給・補完に資するもの。
同時に、我々が口から摂取するものを医薬品も含めて、次のように分類した。
一般食品:我々が摂取する食べ物はこの部類に含まれる。認証マークのない、いわゆる健康食品も一般食品と言うことだ。
栄養機能食品:前述した(2)。
特定保健用食品:前述した(1)。
医薬品(医薬部外品を含む):薬と呼ぶ領域である。今回、食品と医薬品の区別がはっきりされたのだ。 以上が概略であるが旧厚生省によるネット情報で読むことが出来る(http://www.mhlw.go.jp/search/mhlwj/mhw/houdou/1211/h1108-1_13.html)。
東山内科・ベストチョイスガイドでは健康食品摂取について具体的相談に応じてガイドを行っている(要予約、TEL 052-788-3666)。
次回より、その制度の具体例を見ながら、お茶との関係に言及する。