ライフ共済

用語の説明 ア行

受取人変更(うけとりにんへんこう)

共済契約者は特に必要がある場合に限り組合の承認と被共済者の同意を得て、共済金受取人を指定しまたは変更することができます。ただし、共済金の支払事由が発生したあと、または発生するおそれが著しく増大することを知ったとき以後は変更できません。
また、共済金の受取人は、遺言によって変更することはできません。