後遺障害により共済金を支払う場合について 共済契約日以後の共済期間内に、発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内で、かつ、共済期間内に組合の定める身体障害の状態になった場合に共済金を支払います。 ただし、共済期間の満了の日における被共済者の年齢が満65歳以下の場合に限ります。