愛知県共済

ホーム火災共済

共済契約の重要事項

通院共済金

交通事故の通院により共済金を支払う場合について

共済契約日以後の共済期間内に発生した交通事故(組合が定める)を直接の原因として、生活機能又は業務能力の減少をきたした傷害の治療を目的とし、事故の日から180日以内に日本国内における病院又は診療所で、入院によらないで5日以上医師の治療を受けた場合に共済金を支払います。
ただし、共済期間の満了の日における被共済者の年齢が満65歳以下の場合に限ります。

交通事故の通院により共済金を支払う場合について

通院共済金の支払限度は、同一の傷害について、通算して90日分とします。
交通事故の日からその日を含めて180日を経過後の通院に対して、通院共済金を支払いません。

交通事故の通院により共済金を支払う場合について

2つ以上の交通事故(組合が定める)を直接の原因として、通院期間が重複する場合は、その重複する期間については重複して通院共済金を支払いません。
この場合において、重複して支払われない通院日数は、通院日数の限度の計算には含めません。

交通事故の通院により共済金を支払う場合について

入院共済金が支払われる期間中の通院に対しては通院共済金を支払いません。

交通事故の通院により共済金を支払う場合について