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共済契約の重要事項

死亡共済金および高度障害共済金

死亡・高度障害により共済金を支払う場合について

① 死亡又は高度障害の保障

契約日以後の共済期間内に発生した傷害又は発病した疾病によって、共済期間内に死亡、又は組合の定める高度障害となった場合に共済金を支払います。

死亡又は高度障害の保障
② ケガ、交通事故による死亡又は高度障害の保障(70歳まで)

共済契約日以後の共済期間内に発生した不慮の事故又は交通事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内で、かつ、共済期間内に死亡、又は高度障害となった場合は、①の共済金に加えて災害特約共済金を支払います。(図1、図2)

ケガ、交通事故による死亡又は高度障害の保障