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どうするのこんな時

受取人変更

共済金の受取人は、あらかじめ定められています。 入院・手術共済金等死亡共済金以外の共済金の受取人は被共済者本人となります。
死亡共済金の受取人の順位は、被共済者の(1)配偶者(2)子(3)孫(4)父母(5)祖父母(6)兄弟姉妹の順序となり、(1)の配偶者がいない場合は(2)の子へ、(2)の子がいない場合は(3)の孫へと受取人が転移します。
ただし、組合が定める死亡共済金受取人が1人もいない場合や特に必要がある場合に限り、被共済者の同意と組合の承認を得て、死亡共済金受取人を指定または変更することができます。
なお、共済事故(共済の対象となる事柄)が発生したとき以後、または共済事故の発生する恐れが著しく増大することを知ったとき以後は死亡共済金受取人を指定し、または変更することはできません。
また、死亡共済金の受取人は、遺言によって変更することはできません。

指定手続きに必要な書類(または項目)
  • 加入番号
  • 指定または変更の理由(離婚等)
  • 指定または変更後の受取人と被共済者との続柄
  • 「指定請求書」(組合所定の様式による用紙)
  • 「共済加入証書」
  • 被共済者または親権者の本人であることが確認できる書類(「印鑑登録証明書」等)
  • 指定または変更後の受取人の本人であることが確認できる書類(「住民票」「運転免許証」「健康保険証」「年金手帳」「印鑑登録証明書」等)

※上記以外の書類が必要となる場合もあります。

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