火災共済

制度の特長 特長一覧表

年間「500円」、「800円」の掛金で最高「100万円」を保障します。

掛金は、住宅または家財を収容する住宅の使用目的(専用住宅や店舗併用住宅)等に関係なく、住宅の構造別にA構造(500円)とB構造(800円)の2種類とし、「シンプルでわかりやすいしくみ」※とすることにより割安になりました。

  • ※掛金を住宅の構造別に2種類とし、契約できる共済金の限度額は住宅の床面積で一律とすること等

損害額は「再取得価額」で算定します。

火災等によって住宅や家財に生じた損害の額は、損害が生じた住宅や家財と同程度のものを再築、再取得または修理するために必要な価額を基準として算定します。

共済金額を限度として「損害の全額を保障」します。

火災等によって住宅が

  1. 全焼(または70%以上の焼破損)の場合
    ご契約の共済金額の全額を支払います。
  2. 半焼または一部焼の場合
    ご契約の共済金額を限度として、損害の全部を保障します。

ただし、家財1個または1組に対する保障は1回の事故について100万円を限度とします。

住宅・家財の共済金限度額は住宅の面積により決められます。

契約できる共済金の限度額は、実際の住宅の価値と関係なく、住宅を新築する場合の標準的な価額を限度として、共済の対象となる住宅または家財を収容する住宅の延床面積に応じて決められます。

保障は広範にわたります。

保障は、次の1から7の事由により生じた損害を対象とします。

  1. 火災
  2. 爆発または破裂
  3. 落雷
  4. 消防または避難に必要な処分
  5. 住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊(風水害等によるものを除く)
  6. 契約者(または契約者と生計を共にする親族)以外の者が占有する戸室で生じた急激かつ偶発的な外来の事故に伴う漏水、溢水(風水害等によるものおよび給排水設備自体に生じた損害を除く)
  7. 盗難に伴うき損または汚損(盗み取られたものに対する損害を除く)
  • ※地震・風水害による損害につきましては、保障の対象になりません。

住宅の「古い」、「新しい」に関係なく契約できます。

住宅の古い、新しいに関係なく、家財が常に備えられ、人が現実に住んでいる住宅であれば契約できます。

  • ※契約することができる「住宅」と「家財」は、契約をしようとする方もしくは その方と生計を共にする同居の親族が、
    (1) 所有する「住宅」
    (2) 住んでいる住宅内に収容し所有する「家財」となります。

「店舗併用住宅」も契約できます。

1棟の住宅で、居住のために使用する床面積が延床面積の20%以上を占める店舗併用住宅は契約することができます。また、契約の内容が店舗の種類によって変わることはありません。ただし、商品が第三者(契約者と生計を共にする同居の親族を除きます。)の所有物の場合には保障の対象となりません。

「家財のみ」、「住宅のみ」の契約もできます。

所有する住宅に住んでいる持家の場合は、「住宅と家財」、「家財のみ」、「住宅のみ」の契約ができます。所有する住宅で、他人に貸している貸家の場合は「住宅のみ」、他人が所有する住宅を借りて住んでいる借家の場合は「家財のみ」を契約することができます。

契約は「自動更新」できます。

契約は、毎年における共済期間満了日の30日前までに、更新しない旨の申し出、または掛金や保障を変更する旨の申し出がない限り、従前と同じ内容で自動的に更新されます。

剰余金は「割戻金」として還元します。

毎年の決算の結果によって剰余金が生じた場合には、割戻金として、契約者に還元されます。割戻金は、確定したものでなく毎年変動しますので、剰余が生じなかった場合には全くなくなることもあります。